以前事業で使用していた物の廃棄方法とは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー  

よくあるお問い合わせ

皆さんこんにちは!日本ビソーの岸上です。

今回はよく頂くお問い合わせについてご紹介させて頂こうと思います。

廃棄物の分類については以前のブログでご説明させて頂きました。

しかし、とっても見極めずらいところがあるので今回はその見極めずらいところについてのご説明をさせて頂きます。

 

 

目次

【①昔仕事で使っていたけど今は使っていない物】

お客様から、「昔仕事で使っていたんだけど、今は使っていないから廃棄したいんだ」というお問い合わせを頂くことが多くあります。

一般廃棄物と事業系一般廃棄物の違い

事業で使用していたものをご家庭で保管していた場合、ご家庭から出る廃棄物なので皆様、一般廃棄物だと思いませんか?

実はこの場合は、事業系一般廃棄物若しくは産業廃棄物の扱いになってしまうのです!!

仕事として使用していたのがどれだけ前のことであっても、仕事で使用していたものは事業系一般廃棄物若しくは産業廃棄物の扱いになります。

事業系一般廃棄物の場合は、市の処分場で処分、産業廃棄物の場合は民間の処分場で処分することになります。

生活由来の一般廃棄物と異なり、事業系一般廃棄物若しくは産業廃棄物を回収させていただく場合は、弊社とお客さまとの間で契約を結ぶ必要がございます。

 

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別については以前のブログで解説しています。

 

【②同一の建物内から発生した廃棄物について】

こちらもよく頂くお問い合わせなのですが、ご自宅の一室を仕事として使用しているパターンです。

廃棄物の種類

この場合はどうなるのでしょうか。

 

このような場合は、

仕事として使用している部屋から排出された廃棄物は事業系一般廃棄物若しくは産業廃棄物扱いで、

住居として使用している部屋から排出された廃棄物は一般廃棄物扱いになります。

 

同じ一つの家から排出された廃棄物でも、どのような目的で使用されていたかによって廃棄物の分類が変わります。

この場合は、2階の住居として使用していた場所から排出された廃棄物は市の処分場で処分し、

1階の事業として使用していた場所から排出された廃棄物は市の処分場若しくは、民間の処分場で処分ということになります。

弊社では事業所用の廃棄物処理御見積、ご家庭用の廃棄物処理御見積の2つに分けてご提示させて頂くことになります。

今回も①と同様に弊社とお客さまとの間で契約を結ぶ必要がございます。

 

 

ここまでいかがだったでしょうか。

今回は、意外と難しい廃棄物の種類についてご説明させて頂きました。

「昔使っていた物なのに」、「同じ家の中なのに」など思った方が多いのではないでしょうか。

意外と細かく廃棄物の処分方法が決まっているのです。

これはどうやって処分すればよいのか、この場合はどういう廃棄物の扱いになるのかなど、

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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