廃棄物に関する許可更新|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー  

許可証 期限

こんにちは!日本ビソーの森井です。

以前、廃棄物に関する許可についてブログを書いておりますが、今回は許可の更新について解説したいと思います。

 

 

目次

①許可期限とは?

廃棄物の運搬、処分を行うためには許可が必要で、廃棄物を排出する事業者は許可を取得している業者に委託する必要があります。許可は期限が定められており、処理業者は許可期限が過ぎる前に許可の更新を行う必要があります。排出事業者は許可期限がきれていないか、許可更新が適切に行われているのかを確認しておかなくてはなりません。

 

許可証 期限

画像は弊社の許可証です。赤枠内に許可の有効期限が記載されています。

廃棄物処理業者と契約を行う際は、必ず許可証も添付されていると思いますので、許可期限が切れていないのか確認することをお勧めします。

 

≪許可の有効期間≫

産業廃棄物:一般的に5年間有効 ※優良産廃処理業者認定制度で優良業者に認定されている場合は7年間有効です。

一般廃棄物:一般的に2年間有効

優良認定制度についての詳細は環境省HPに概要が載っていますのでこちらをご参照ください。

 

②許可更新中の対応

廃棄物処理業者は許可更新を行う必要があると書かせて頂きましたが、許可更新は概ね2か月を要し、新しい許可証が処理業者に発送されるタイミングは更に後になります。そのため、適切に許可更新手続きを行っていても、許可期限を過ぎた時点では新しい許可証が無いということが発生します。そのような場合に排出事業者としてはどのような対策を講じればよいのでしょうか?

 

まず、許可更新中に許可期限を超えてしまうケースについては、廃棄物処理法第14条の中で更新中の許可は、更新が完了するまで許可の効力が存続することが記載されていますので問題ありません。

ただし、許可更新が適切に行われているかを確認するために、処理業者が都道府県又は市区町村宛で提出をしている許可申請書の写し(受領印の押されているもの)を送付してもらうことをお勧めします。こちらの書類があれば、処理業者が適切に許可更新を行っている事が確認できますので安心です。

 

 

尚、日本ビソーではHP上の「対応エリアページ」に許可をアップしておりますので、許可証が必要な事業者様は確認してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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