建設リサイクル法とは?対象業者が廃棄物を適切に処分する方法を解説|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
建設リサイクル法は、建設工事に伴って発生する建設廃棄物の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした法律です。この法律は、建設業者に対して建設廃棄物の再資源化等を義務付けるとともに、国民の理解と協力を求めています。
本記事では、建設リサイクル法の概要や対象となる建設工事、手続きの流れ、違反した場合の罰則などについて詳しく解説します。
目次
【建設リサイクル法とは】
建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。2000年5月に公布され、2002年5月に全面施行されました。
・法律の概要
建設リサイクル方は、以下の3つの柱から成り立っています。
- 建築物などに使用されている建設資材に係る分別解体など、建設資材廃棄物の再資源化などの義務付け
- 発注者または自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け
- 解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督
建設リサイクル法の対象となる特定建設資材はコンクリート、コンクリート・鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の4種類です。これらの廃棄物は、建設工事に伴って大量に発生するため、再資源化を促進することが重要とされています。
・適切な廃棄物処理の義務
建設業者は、建設工事に伴って発生する特定建設資材廃棄物について、分別解体や再資源化などを行わなければなりません。また、解体工事における分別解体などの計画や、再資源化などの実施状況について、都道府県知事等へ報告する必要があります。
分別解体とは、建築物の解体工事において、特定建設資材廃棄物を他の廃棄物と分別して解体することを指します。この分別解体により、特定建設資材廃棄物の再資源化等を効率的に行うことができます。
再資源化とは、特定建設資材廃棄物を再生資源として利用したり、熱回収を行ったりすることを指します。たとえば、コンクリート塊を破砕し、再生骨材としてコンクリートに利用したり、木材をチップ化し、ボード類の原料やバイオマス燃料として利用したりすることがこれに該当します。
建設業者は、分別解体および再資源化を適切に実施するために、以下の措置を講じなければなりません。
・分別解体等の計画を作成し、都道府県知事等に届け出ること
・解体工事業者が都道府県知事の登録を受けていること
※ただし、建設業法に基づく、「土木工事業」「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業の許可を受けている者は、登録の必要はありません。
・再資源化等を実施するための施設と契約を締結すること
・再資源化等の実施状況を記録し、都道府県知事等に報告すること
再資源化については義務となりますが、工事現場の50㎞以内に再資源化施設が無い場合等は例外となり、建設資材廃棄物の体積を焼却・脱水・圧縮・その他の方法によって減少させる縮減を行うことでも良いとされています。
【建設リサイクル法の対象となる建設工事は?】
・対象工事
建設リサイクル法の対象となる建設工事は、以下の通りです。
- 建築物の解体工事
- 建築物の新築・増築・修繕・模様替等の工事
- 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事など)
このうち、対象となる工事は以下のとおりです。
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物解体工事 | 床面積 80平方メートル以上 |
建築物新築・増築工事 | 床面積 500平方メートル以上 |
建築物修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額 1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 |
平米数は、解体、新築などをする当該部分の床面積の合計で判断されます。対象となる建設工事を行う場合、建設業者は建設リサイクル法に基づく手続きを行う必要があります。
※自治体によっては条例によって、別途手続きが求められる場合がございます。
ただし、上記に該当しない工事においても、廃棄物処理法やリサイクル法の適用は受けるためご注意ください。
・再資源化の対象となる建設廃棄物の種類
先述のとおり、建設リサイクル法で再資源化などが義務付けられている特定建設資材廃棄物は、以下の4種類です。
- コンクリート
- コンクリート・鉄からなる建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
これらの廃棄物は、分別解体等により他の廃棄物と分けて排出し、再資源化等を行う必要があります。ただし、土木工事に伴って撤去した樹木などは、建設資材ではないため特定建設資材廃棄物には該当しません。
コンクリートおよび鉄からなる建設資材は、建築物の基礎や躯体などに使用されるコンクリートを解体した際に発生します。再資源化された再生骨材は、道路の路盤材やコンクリート用骨材として利用されます。
アスファルト・コンクリートは、道路の舗装に使用されるアスファルト・コンクリートを解体した際に発生します。再資源化された再生加熱アスファルト混合物は、新たな道路舗装の材料として利用されます。
建設発生木材は、建築物の解体工事や新築工事で発生する木材です。再資源化された木材チップは、ボード類の原料やバイオマス燃料として利用されます。
・届出の時期
対象となる建設工事を行う場合、工事着手の7日前までに、発注者または自主施工者本人、あるいはその代理者が、以下の書類を都道府県知事などに届け出る必要があります。
- 分別解体等の計画など
- 解体工事業者の登録証の写し
- 再資源化等の実施を確保するための契約書の写し
分別解体等の計画等には、以下の事項を記載しなければなりません。
- 工事の名称、場所、工期、請負金額
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称、所在地、処理能力
届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行う必要があります。都道府県知事などは、届出の内容が適切でないと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命令することができます。
【建設リサイクル法の手続きの流れ】
出典:環境省「建設リサイクル法の概要」
https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
建設リサイクル法に基づく手続きの流れは、以下の通りです。
1.説明
発注者は、建設工事の請負契約を締結する前に、分別解体等の方法や費用などについて、建設業者に説明しなければなりません。
説明すべき事項は、以下の通りです。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称、所在地、処理能力
説明は、書面で行うことが望ましいとされています。
2.契約
発注者と元請業者は、建設工事の請負契約を締結する際、以下の事項を書面に記載し、署名または記名押印をしなければなりません。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称、所在地
- 再資源化などにかかる費用
これらの事項を書面に記載することで、建設リサイクルに関する発注者と元請業者の責任を明確にすることができます。
3.事前届出・変更届出
元請業者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事等に届け出なければなりません。
届出書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 解体工事業者の登録証の写し
- 再資源化等の実施を確保するための契約書の写し
届出の内容に変更が生じた場合は、工事着手の7日前までに変更の届出を行わなければなりません。
4.変更命令
都道府県知事などは、届出の内容が適切でないと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命令することができます。たとえば、分別解体などの方法が不適切である場合や再資源化等の実施を確保するための契約が不十分である場合などがこれに該当します。
5.告知
元請業者は、工事に着手する前に、分別解体等の計画や再資源化等の実施に関する事項を下請負人に書面で告知しなければなりません。
告知すべき事項は、以下の通りです。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称、所在地
下請負人は、元請業者から告知された事項を遵守しなければなりません。
6.再資源化
元請業者は、特定建設資材廃棄物を分別し、再資源化などを行わなければなりません。再資源化などは、自ら行うことも再資源化等を行う者に委託することもできます。再資源化等の実施状況は、適切に記録し、保管しなければなりません。
7.報告
元請業者は、工事完了後、再資源化等の実施状況を都道府県知事等に報告しなければなりません。報告書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 工事の名称、場所、工期、請負金額
- 分別解体等の実施状況
- 再資源化等の実施状況
- 再資源化等を行った施設の名称、所在地、処理方法
報告は、工事完了後速やかに行わなければなりません。
8.助言・勧告・命令
都道府県知事等は、元請業者に対し、次のような必要な措置を取ることができます。
- 建設リサイクル法の適切な運用を図るための助言
- 建設リサイクル法の規定に違反している疑いがある場合の勧告
- 建設リサイクル法の規定に違反していると認められる場合の命令
【建設リサイクル法違反の罰則】
建設リサイクル法に違反した場合、以下の罰則が科されます。
章・節 | 条 | 項 | 内容 | 罰則 | 罰則条項 |
第3章
分別解体等の実施 |
10 | 1 | 対象建設工事の届出 | 20万 | 51条1号 |
2 | 対象建設工事の変更の届出 | 20万 | |||
3 | 対象建設工事の届出等に係る変更命令 | 30万 | 50条1号 | ||
15 | 分別解体等義務の実施命令 | 50万 | 49条 | ||
第4章
再資源化等の実施 |
18 | 1 | 発注者への報告の記録 | 10万 | 53条1号 |
20 | 再資源化等義務の実施命令 | 50万 | 49条 | ||
第5章
解体工事業 |
21 | 1 | 登録 | 懲役1年・50万 | 48条1号 |
2 | 登録の更新 | 懲役1年・50万 | |||
25 | 1 | 変更の届出 | 30万 | 50条2号 | |
27 | 1 | 廃棄等の届出 | 10万 | 53条2号 | |
29 | 1 | 登録の取り消し等の場合における解体工事の措置 | 20万 | 51条2号 | |
31 | 技術管理者の設置 | 20万 | 51条3号 | ||
33 | 標識の掲示 | 10万 | 53条3号 | ||
34 | 帳簿 | 10万 | 53条4号 | ||
35 | 1 | 事業停止命令 | 懲役1年・50万 | 48条3号 | |
37 | 1 | 報告の徴収 | 20万 | 51条4号 | |
1 | 立入検査 | 20万 | 51条5号 | ||
第6章
雑則 |
42 | 報告の徴収 | 20万 | 51条4号 | |
43 | 1 | 立入検査 | 20万 | 51条6号 |
【まとめ】
建設リサイクル法は、建設工事に伴って発生する建設廃棄物の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした法律です。建設業者は、特定建設資材廃棄物を分別解体し、再資源化を行う義務があります。また、対象となる建設工事を行う場合は、分別解体等の計画などを都道府県知事等に届け出る必要があります。
尚、建設業者だけでなく、工事を発注する発注者についても、建設リサイクル法をしっかりと遵守できているか確認を行うことも重要です。
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