廃棄物を処理するために必要な契約書 |廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。
今回は廃棄物の処理に関する契約書について書いていこうと思います。
目次
【①一般廃棄物に関する契約書】
事業者様が排出する可燃ゴミ(生ゴミ、木製ゴミ、紙ゴミ等)は一般廃棄物に区分されます。
一般廃棄物の処理を処理業者に委託する際は、どのような契約が必要になるのでしょうか?
実は一般廃棄物の処理委託については、法律上では契約締結の義務はありません。
※自治体によって条例で別途定めがある場合がございます。
では、契約せずに処理を委託してのか良いのかというと、非常にリスクの高い行為になりますので必ず契約締結することをオススメします。
契約書で廃棄物の発生地、廃棄物の発生量、廃棄物の回収条件、処理委託料金、お支払いの条件等々、契約書でしっかりと定めておくことが重要です。廃棄物の適正処理は排出事業者様にも責任が伴います。適正処理ができる処理業者を選定し、必ず契約の締結を行いましょう。
具体的には「一般廃棄物処理委託契約」の締結を排出事業者様⇔処理業者での2社間契約が必要です。
処理業者によってフォーマットが異なりますが、弊社では以下のような契約書を使用しています。
また、大前提として一般廃棄物の処理は許可を有する業者しか扱うことはできません。対象の廃棄物を扱うことができる処理業者か?ということは必ず確認しましょう。
許可業者は市のHPから確認することができますので、処理業者を選定する際は参考にしてみてください。
〈参考〉
【②産業廃棄物に関する契約書】
事業者様が排出する不燃ゴミ(プラスチック製ゴミ、金属ゴミ、ガラスゴミ等)は産業廃棄物に区分されます。
まず初めに、産業廃棄物は一般廃棄物と異なり、処理を委託する際の契約は法的義務になります。契約をせずに処理をしている方がいれば、違反状態ですのですぐに契約締結を依頼しましょう。
では、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際は、どのような契約が必要になるのでしょうか?
産業廃棄物では「産業廃棄物収集運搬委託契約」、「産業廃棄物処分委託契約」の2種類が必要になります。以下のように運搬会社と処分会社にそれぞれ処理を委託する場合は、それぞれの会社と2社間で契約締結が必要になります。運搬会社と処分会社が同一の場合は運搬と処分を1つの契約書で委託することが可能です。
〈主な契約パターン〉
①運搬会社と処分会社が異なる場合
・運搬に関する委託
必要な契約書:収集運搬委託契約
契約者:排出事業者⇔収集運搬業者
・処分に関する委託
必要な契約書:処分委託契約
契約者:排出事業者⇔処分業者
②運搬会社と処分会社が同様の場合
・運搬と処分に関する委託
必要な契約書:収集運搬処分委託契約書
契約者:排出事業者⇔収集運搬・処分会社
一般廃棄物と同様に処理業者の許可についても、しっかりと確認しましょう!!
次に契約書にはどのような内容を盛り込むべきなのか?について説明していきます。
実は産業廃棄物の処理委託に関する契約書には、記載すべき事項が法律によって決まっています。
運搬委託契約書に必要な事項、処分委託契約書に必要な事項、どちらの委託契約にも共通して必要な事項があります。
解説すると長くなるので、主なものを記載していきます。
〈共通して記載の必要な事項〉
①産業廃棄物の種類
②産業廃棄物の排出量
③契約書の有効期間
④処理に関する料金
⑤許可業者の事業の範囲
⑥廃棄物に関する情報(性状・荷姿)
〈運搬契約に必要な事項〉
①運搬の最終目的地
②積み替え保管場所の所在地(※積み替え保管を行う場合)
〈処分契約に必要な事項〉
①処分又は再生の場所の所在地
②処分又は再生の方法
③処分又は再生の施設の処理能力
④最終処分の場所の所在地
⑤最終処分の方法
東京都さんのHPに詳しく記載がありますので興味がある方はご確認下さい
〈参考〉
記載すべき事項がきちんと盛り込まれているかしっかりとチェックをしましょう。産業廃棄物の処理委託契約書はネットで検索をしてもらうと自治体で作成されたモデル契約書がアップされています。不安な方はモデル契約書で契約を進めると安心です。
弊社で使用している産業廃棄物の運搬委託契約書になります。
今回は廃棄物処理に関する契約書について書いてきました。
廃棄物処理に関する契約は、場合によっては法律違反になってしまう非常に重要なものになります。
弊社では契約締結をしてから回収を実施いたします。お客様をお待たせしてしまうこともありますが、お客様が法律違反とならないようにきちんとご説明をさせていただいております。
廃棄物の契約に関すること、法律に関することでご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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