産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
産業廃棄物の処理を産業廃棄物収集運搬許可業者、産業廃棄物処分許可業者に委託するには「マニフェスト」の発行が求められます。マニフェストとは、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)に基づき、排出事業者が廃棄物の引き渡しから処理までの流れを確認することを目的として発行・交付する伝票を指します。
目次
【産業廃棄物の「マニフェスト」とは?】
マニフェストの交付の前提にあるのは「排出事業者責任」です。
排出事業者責任とは、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任のもと処分する責任を指します。たとえ第三者に廃棄物の収集運搬・処分等を委託したとしても、廃棄物の適正処理は排出事業者の責任である点には変わりありません。
したがって、マニフェストを交付する義務があるのは排出事業者です。また、マニフェストは、交付や写しの送付を受けてから5年間保管することが義務付けられています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行は法的義務になりますので、産業廃棄物の収集運搬、処分を行う際は必ず発行をしてください。
また、マニフェストは廃棄物を引き渡す度に発行が必要になります。例えば定期回収で毎日産業廃棄物の回収を依頼している場合は、毎日マニフェストの発行を行う必要がありますのでご注意下さい。
・違反するとどうなる?
マニフェストの未記載や虚偽記載、保管義務違反などが見られた場合は、次のような罰則に処されます。また、マニフェストは本来、廃棄物の処分先等の情報を確認し、不法投棄を未然に防止するという目的で交付義務がありますが、万が一処理業者に引き渡した廃棄物が不法投棄されてしまった場合も排出事業者責任を問われることになります。
マニフェストまたはその写しを保存しなかった管理票交付者
(マニフェスト保存義務違反) |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 (法第 27 条の2第5号) |
マニフェストを交付せずに廃棄物を引き渡した者
マニフェストに規定する事項を記載せずに交付した者 マ人フェストに虚偽の記載をして交付した者 (マニフェスト不交付、未記載、虚偽記載) |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 (法第27条の2第1号) |
処理委託した廃棄物が不法投棄されてしまった場合
※委託された処理業者にも当然罰則がありますが、処理委託費用が適正な価格でない場合や、不適正な処理がなされる可能性を知る事ができた場合には排出事業者も罰せられる可能性があります。 |
刑事処分(5年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金又はこの併 科(法第 25 条第1項第5号) |
【マニフェストの発行から運用、保管までの流れ】
出典:横浜市「産業廃棄物管理表制度について」(2023年10月現在)
マニフェストは、以下の7枚複写で構成されています。
A票 | 排出事業者の保管用 |
B1票 | 運搬業者の控え用 |
B2票 | 運搬終了確認用(排出業者控え) |
C1票 | 処分業者の控え用 |
C2票 | 処分終了確認用(運搬業者の控え) |
D票 | 処分終了確認用(排出業者控え) |
E票 | 最終処分確認用(排出業者控え) |
最終処分時に排出事業者の手元にあるべきなのは、A票・B2票・D票・E票の4枚です。ここからは、具体的にマニフェストの発行から最終処分までの流れと各票の動きの一例を見ていきましょう。
・マニフェストを発行・交付する
まず排出事業者がマニフェストを発行し、廃棄物を引き渡すとともにマニフェストを収集運搬業者に交付します。このとき、排出事業者は「A票」を保管しておきます。
・収集・運搬
続いて、中間処理業者まで廃棄物が運搬されます。収集・運搬業者は、業務が終わり次第、10日以内に「B2票」を排出事業者に送付します。「B1票」は、収集・運搬業者が保管します。残りのマニフェストは、中間処理業者へと引き継がれます。
・中間処理
収集・運搬業者から産業廃棄物およびマニフェストを受け取った中間処理業者は、業務が終わると「C1票」を手元に残し、10日以内に「C2票」を収集・運搬業者に、「D票」を排出業者に送付します。
中間処理業者は、改めて自身が排出事業者となって新たなマニフェストを発行・交付し、収集・運搬、最終処分へと続きます。
・最終処分
中間処理業者がマニフェストの交付を受けて最終処分を確認したら、10日以内に排出事業者に「E票」を送付します。廃棄物の処分とマニフェストの各票の動きはここで完了です。排出事業者は、各票を交付や送付を受けた日から5年間保存します。
【マニフェストの書き方】
マニフェストに記載する項目は、次のとおりです。
- 排出事業者、排出事業場の名称・住所
- 交付年月日
- 廃棄物の種類(チェック形式)
- 廃棄物の数量、名称、荷姿、処分方法などの詳細
- 中間処理産業廃棄物に該当するか否か(※中間処理業者が記載)
- 最終処分の場所
- 運搬受託者・処分受託者、処分事業場の名称・住所
「中間処理産業廃棄物」およびA票で射線になっている部分は排出事業者が記入する項目ではないため、ご注意ください。
【電子マニフェストの運用方法】
1998年より、紙のマニフェストだけでなく、電子マニフェストの交付も可能になりました。2020年度からは、PCB廃棄物を除いた特別管理産業廃棄物の前々年度の発生量が50トン以上ある排出事業者は、PCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
もちろん、この義務がない事業者であっても電子マニフェストを使用することは可能です。国は、廃棄物処理の効率化や紙資源の削減などのため、電子マニフェストの普及を推進しています。
電子マニフェストについても、紙マニフェストと同様、廃棄物の状況確認や業務終了を確認するためのツールであることに変わりありません。JW NET(日本産業廃棄物処理振興センター)へのアカウント登録など加入手続きや初期設定は必要ですが、Web上で状況確認が可能となり、業務終了の報告を受けることができるため、廃棄物の管理・処分の業務負担を下げることに期待できます。
電子マニフェストの運用方法の詳細については、JW NETのサイトを参照ください。
▶︎JW NET「導入までの流れ」(2023年10月現在)
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/flow/step/index.html
▶︎JW NET「電子マニフェストシステム操作マニュアル(簡易版)」(2023年10月現在)
https://www.jwnet.or.jp/assets/pdf/kanimanual.pdf
【マニフェストの交付状況報告書とは】
紙マニフェストを交付した排出事業者は、自治体に「交付状況報告書」を提出する義務があります。
・交付状況報告書とは
交付状況報告書とは、マニフェストの交付状況を報告する書面です。交付枚数や排出量にかかわらず、紙マニフェストを交付したすべての事業者に提出が求められます。
なお、電子マニフェストのみを利用した場合は、情報処理センターが集計して各市長に自動で報告するため、排出事業者が報告する必要はありません。
※電子マニフェストと紙マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストのみは行政に報告する必要があるので注意が必要です。
提出方法は、電子申請・郵送・窓口のいずれかです。横浜市・川崎市は以下のリンクから電子申請が可能です。
▶︎横浜市「電子申請のページ」
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
▶︎川崎市「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」
https://logoform.jp/form/FUQz/14464
・提出期限
提出期限は、横浜市、川崎市ともに毎年6月30日です。このときまでに、前年度の4月1日から3月31日までの期間に市内の事業所において交付した紙マニフェストの状況を報告する必要があります
【神奈川県横浜市・川崎市の廃棄物の適正処理は日本ビソーまで】
マニフェストは、廃棄物を排出した事業者に発行義務がある伝票です。マニフェストがあるからこそ排出事業者責任を果たすことができるのであり、適正に発行・交付・保管しなければ処罰の対象にもなってしまうため十分ご注意ください。
「マニフェストの発行方法がわからない……」等々、様々なお悩みも可能な限り解決いたしますので、廃棄物の適正な処分をご検討の事業者様はどうぞお気軽に日本ビソーまでご相談ください。お電話以外にもWEB上から御見積のご依頼も可能です。
▶︎WEB御見積はこちらから
https://nihon-biso.co.jp/regular-collection/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本ビソー株式会社
〒221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目18番地 PPIH大口ビル208
TEL:045-401-7778
MAIL:info@nihon-biso.co.jp
WEB見積:https://nihon-biso.co.jp/quote/
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★