横浜市・川崎市の粗大ゴミの出し方は?家庭ごみ・事業系ごみに分けて解説|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

家庭から出る粗大ゴミは、自治体や自治体が指定する回収所で回収してくれるものです。しかし、法人はこのような自治体のサービスを利用することはできません。法人が粗大ゴミを処分するには、企業規模や所在、業種問わず、自社で適切に処分するか自治体の許可を得た専門業者に委託する必要があります。

本記事では、家庭から排出される粗大ゴミと法人から排出される粗大ゴミに分けて、横浜市・川崎市で粗大ゴミを処分する方法を解説します。

 

目次

【横浜市・川崎市の家庭から出る粗大ゴミの出し方】

粗大ゴミの収集・処分については、基本的にどの自治体も有料ですが、粗大ゴミの定義や手数料には違いがあります。横浜市・川崎市の家庭から出る粗大ゴミの処分方法は、以下のとおりです。

 

横浜市のルール

横浜市では、次のようなゴミを「粗大ゴミ」として取り扱っています。

  • 最も長い辺が30cm以上の金属製品
  • 最も長い辺が50cm以上の金属以外の製品(プラスチック商品や木製品など)

 

処理手数料は、以下のサイトで確認できます。

横浜市粗大ごみインターネット受付

 

粗大ゴミを処分する場合は、まず粗大ゴミ受付センターへ申し込まなければなりません。申し込みは、電話・LINE・チャット・インターネットから可能です。

 

粗大ゴミの出し方は、次の2つです。

  • 自宅の近くで収集を希望する
  • 市内4ヶ所の自己搬入ヤードに直接持ち込む

 

直接持ち込む場合も、横浜市が収集する場合と同じ処理手数料が必要になります。自己搬入ヤードは、以下の4ヶ所です。

鶴見資源化センター
所在地 横浜市鶴見区末広町1-15-1(鶴見工場内) ※案内図
受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00
休日 日曜日、年末年始
長坂谷ストックヤード
所在地 横浜市緑区寺山町745-45 ※案内図
受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00 
※センターリサイクルにおける資源物の持込みについても同様となります。
休日 日曜日、年末年始 
※センターリサイクルにおける資源物の持込みについても同様となります。
神明台ストックヤード
所在地 横浜市泉区池の谷3949-1(神明台処分地内) ※案内図
*カーナビ等で検索する場合は「横浜市泉区池の谷3949」を入力してください。
受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00
休日 日曜日、年末年始
栄ストックヤード
所在地 栄区上郷町1570-1 ※案内図
*環状4号線の「栄資源循環局前」を曲がり、坂を登ったところにあります。
受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00
※センターリサイクルにおける資源物の持込みについても同様となります。
休日 日曜日、年末年始
※センターリサイクルにおける資源物の持込みについても同様となります。

出典:横浜市「粗大ごみ自己搬入ヤード

 

川崎市のルール

川崎市も、横浜市と同様に、以下のようなゴミを粗大ゴミとして扱っています。

  • 最も長い辺が30cm以上の金属製品
  • 最も長い辺が50cm以上の金属以外の製品(プラスチック商品や木製品など)

 

処理手数料は、以下のとおりです。(2024年6月時点)

種類 手数料/個 品目例
最も長い辺の長さが30cm以上50cm未満で全部または一部が金属のもの 300円 食品用以外の一斗缶、カセットコンロ、換気扇、ジューサーミキサーなど
最も長い辺の長さが50cm以上180cm未満のもの 600円 編み機、アンプ、衣装箱、いす、一輪車など
最も長い辺の長さが180cm以上で幅が10cm未満のもの カーテンレール、材木、釣竿、パイプなど
上記を除く長さが180cm以上のもの 1,200円 収納棚、障子、スプリングマットレスなど

 

出典:川崎市「粗大ごみの出し方

 

川崎市の申し込み方法は、インターネットまたは電話です。指定の金額のゴミ処理権を購入し、月2回の指定日に収集場所に出します。川崎市では、基本的に処理施設にゴミを持ち込むことができません。

 

 

【大量の家庭ごみ・重量のあるごみは不用品回収へ】

横浜市・川崎市では、粗大ゴミに加え、一度に大量のゴミを処分する際も有料となります。重量のあるごみ、かさばるごみは、不用品回収してもらうことも検討しましょう。

 

「一般廃棄物収集運搬業」許可業者に依頼しよう

不用品回収を依頼する場合は、必ず市から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ている不用品回収業者に依頼するようにしましょう。市の許可を得ずに不用品を回収している業者は、法律に違反しています。横浜市・川崎市でも、違法に不用品を回収する業者を利用しないようにと呼びかけています。

横浜市 ホームページ「遺品整理や家の片付けを業者に依頼する際の注意点」

出典:横浜市「遺品整理や家の片付けを業者に依頼する際の注意点

 

違法業者に注意

川崎市「不用品回収業者にご注意ください!

 

不用品回収の流れ

  1. 問い合わせ
  2. 見積もり
  3. 申し込み
  4. 事前準備
  5. 不用品回収・積み込み
  6. 支払い

 

不用品回収は、上記のような流れで進みます。ポイントは、申し込む前にしっかりと書面で見積もりを提示してもらうことです。許可業者であることを確認したうえで問い合わせ、見積書の作業内容や金額などに納得してから依頼するようにしましょう。

 

また、見積を受け取った後は、料金が変動するような記載がないか確認することが大切です。料金変動する提案が悪い訳ではありませんが、作業時間や回収量によって料金がどの程度変動するのか、事前に確認をしておきましょう。

 

不用品回収のメリット

粗大ゴミなどの重くかさばるゴミは、収集場所に持っていったり、車に積み込んだりするだけでも多大な労力がかかります。積み込み作業中に建具を傷めたり、怪我をしたりするおそれもあります。

また、申し込んでから実際に収集してもらうまでに期間が空くこともあります。粗大ゴミは場所を取るため、置き場所に困ることもあるでしょう。不用品回収業者に依頼すれば、このようなリスクやストレスを大きく軽減できます。

 

 

【法人から出る粗大ゴミは「事業系ごみ」】

法人から出る粗大ゴミは「事業系ごみ」に分類されます。事業系ごみは、さらに「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。処分したいゴミがどちらに該当するかによって、処分方法は異なります。まずは、処分したい粗大ゴミが何に分類されるか調べましょう。

 

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業者が排出するゴミのうち、法律で定められた以下20種類を指します。爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるものは「特別管理産業廃棄物」として区別しています。

 

産業廃棄物一覧

種類

(業種を問わず産業廃棄物となる)

種類

(業種により産業廃棄物となる)

廃プラスチック類 廃油 紙くず(印刷加工業など)
ゴムくず 廃酸 木くず(建設業など)
金属くず 廃アルカリ 繊維くず(繊維工業など)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 鉱さい 動植物性残さ(食料品製造業など)
がれき類 はいじん 動物のふん尿(畜産農業)
燃え殻 13号廃棄物 動物の死体(畜産農業)
汚泥 動物系固形不要物(と畜場で処分した獣畜など)

 

 

特別管理産業廃棄物一覧

種類
廃油(揮発油・軽油・灯油類) 廃酸(pH2.0以下)
廃アルカリ(pH12.5以上) 感染性産業廃棄物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 廃水銀等
一定の有害物質を含んだ産業廃棄物 廃石綿等

 

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、基本的に産業廃棄物にあたらないゴミを指します。ただし、ゴミを出す事業者の業種によっては産業廃棄物に該当する場合があるためご注意ください。

 

 

【横浜市・川崎市の事業系ごみの出し方】

自治体によって回収される粗大ゴミは、一般家庭から発生する「一般ゴミ」です。店舗や事務所、工場などから出た粗大ゴミは、横浜市や川崎市では回収しておらず、独自に処理方法のルールを定めています。

 

横浜市のルール

①産業廃棄物

産業廃棄物の処理業者へ委託して適正に処理。

 

②事業系一般廃棄物

・木くず

建設工事や木製品の製造業など特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物。

貨物流通用木製パレットは産業廃棄物。その他の木くずは一般廃棄物。樹木のせん定枝等は可能な限りリサイクルを行う。

 

・古布

建設工事や繊維工業など特定の事業の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物。

その他は一般廃棄物に分別。
合成繊維で製造された布は廃プラスチック類に該当。

 

・その他

材質により一般廃棄物と産業廃棄物になりますので、材質ごとに適正処理を行う。
リサイクル家電(TV、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機)は法律に基づきリサイクルしなければならないため、処理は販売店やメーカーに問い合わせる。

一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ事前申請することで事業者自ら持ち込みを行うことも可能。

 

以下は、横浜市のHPに掲載されているルールです。

横浜市では、資源化できるものは可能な限り資源化を行うことを推奨しています。

横浜市 事業系ゴミの分別横浜市 事業系ゴミの分別②

出典:横浜市HP「事業系のごみと資源物の分け方」より

 

川崎市のルール

①産業廃棄物

産業廃棄物の処理業者へ委託して適正に処理。

 

②事業系一般廃棄物

自ら市の焼却施設に搬入、もしくは一般廃棄物処理業者に委託して適正に処理。紙ゴミ、厨芥類、剪定枝、木製品等が該当。

 

川崎市も、基本的には横浜市とほぼ同様のルールとなります。川崎市では事業系ゴミの正しい処理方法という見やすいパンフレットがHPに掲載されています。川崎市 事業系ゴミの案内

出典:川崎市HP「事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ」より

 

 

【事業系ごみは不適正処理に注意】

法人から出る粗大ゴミを処分するには、専門の処理業者に委託するのが一般的です。ただし、どんな業者に依頼してもいいというわけではありません。横浜市・川崎市の処分ルールにあるように、処理業者に委託したうえで「適正に」処理する必要があります。

 

事業系ごみの適正な処理は「排出事業者」の義務

法人は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任のもと処分しなければなりません。これは、廃棄物処理法および各自治体の条例で定められています。自ら処分できない場合は委託して処理することも可能ですが、その場合にも責任が放棄できるわけではありません。委託した事業者が不法投棄するなど法律を遵守しない方法やゴミを処理した場合は、ゴミを排出した事業者も責任が問われますのでご注意ください。

 

事業系ごみの処理には許可が必要

事業ゴミの回収・運搬・処分には、各自治体からの許可が必要です。無許可で営業している事業者は、違法にあたります。一般廃棄物は、一般廃棄物の収集・運搬・処理の許可を受けた事業者に委託し、産業廃棄物は、産業廃棄物の収集・運搬・処理の許可を受けた事業者に委託しなければなりません。また、単に許可業者に委託すればいいわけではなく、ゴミが出た段階から適切に処理されるまでの状況を把握することも、ゴミを出す排出事業者の責務となります。

 

適正に処理しなかった場合は罰則も

排出事業者の義務は、法律で定められているものです。これに違反した場合は、5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に科される可能性があります。また、コンプライアンスを果たしていない企業として、社会的な評価も落としてしまいかねません。法人ゴミの不正転売や不法投棄の多発を受け、国や自治体は近年、排出事業者への指導や喚起を強化しています。

 排出事業者についての詳細は過去のブログをご参照下さい。

 

 

【事業系粗大ゴミの運搬を委託する場合の流れと期間】

事業系粗大ゴミを回収してもらうには、数日から数週間程度の期間がかかります。実際に回収してもらうまでの流れは、次のとおりです。

 

1.見積もり・下見

依頼する前に、まずは見積書を作成してもらいましょう。事業者は、事業者名や所在、ゴミの内容など、見積書作成に必要な情報を伝えます。実際にゴミを積み込む環境などの下見を経て、見積書が提示されます。

 

2.契約締結

見積もりの内容に納得できたら、続けて委託契約を締結します。事業系ゴミの運搬を委託する場合は、契約締結が必須です。契約前にゴミを回収する業者は法律違反となりますのでご注意ください。

日本ビソーでは、電子契約にも対応しています。発注後、最短数日での回収が可能です。

 

3.配車

排出される廃棄物の種類や、排出場所の状況、事業者様の回収希望日等を考慮して最適な車両が配車されます。日本ビソーでは、袋ゴミならパッカー車、粗大ゴミはダンプ車によって回収しています。

 

4.回収・積込作業

契約内容に合わせ、運搬車両が廃棄物を回収します。日本ビソーは、金庫などの重量物や物置など解体が必要な廃棄物の回収も対応可能です。重量物は、ユニック車で回収します。

 

 

【法人が排出する粗大ゴミの処理費用と費用を抑える方法】

粗大ゴミを処理する際は、やはり処理費用がどの程度になるのかを気にされるのではないでしょうか。粗大ゴミを処理する際には、次のような費用がかかります。

 

運搬費

粗大ゴミを運搬するには運搬費がかかります。運搬費は許可業者がそれぞれ設定しているので、複数の許可業者から見積をとると良いでしょう。粗大ゴミは1人では運べない大きなゴミが多いので、ドライバーの人件費の他に、積込作業を行う方の人件費が発生することが多いようです。

 

運搬費を抑える方法1.積込補助をする

安価に処理をされたい場合は、積込補助を自社で行うなどして、人件費を下げる交渉を行うこともオススメです。また、オフィス内から搬出を依頼する場合は、作業時間も多くかかりますので、粗大ゴミを1階まで事前に下しておくなどを行うことでコスト削減ができる可能性があります。

 

運搬費を抑える方法2.自社で廃棄物を運搬する

その他の方法では、自社で廃棄物を運搬するという方法もオススメです。

横浜市・川崎市の事業系一般廃棄物は、各行政処分場に直接持ち込むことができます。ゴミを直接持ち込むことができれば、自社で運送部分を担うため運搬費が不要になります。ただし、事前に行政への申請が必要だったり、搬入できる廃棄物の条件が定められていますので、一度各自治体に確認すると良いでしょう。

 

産業廃棄物は、産業廃棄物処分業の許可を取得している業者に限り、ゴミを直接持ち込むことが可能です。この場合は、処分業者と排出事業者間で処分委託契約を締結した後で、廃棄物を処分場へ搬入する流れとなります。搬入の条件は処分会社によって異なるので、持ち込みを検討する際は処分業者に確認をとった上で進めることをオススメします。

 

産業廃棄物を自社で運搬する場合でもマニフェストの発行等の収集運搬に関するルールが適用されますので、うっかり法律違反にならないよう注意が必要です。

 

処分費

粗大ゴミの処分費は処分を行う民間企業がそれぞれ設定しています。こちらも運搬費同様に複数の許可業者から見積をとると良いでしょう。

また、金属製品(金属製ロッカー、スチール机、物置きなど)は資源化ができる粗大ゴミであるため、業者によっては買取の提案もしてくれます。複数の業者の提案内容を聞いて、自社のゴミに合った提案をしてくれる業者を選定しましょう。

 

業者選定のポイント

許可業者を選定する際は、対応の速さ、法的知識の有無、見積書を書面で提示してくれるかなどを確認しましょう。

業者によっては見積を口頭で伝えるのみのところもありますが、書面で入手しておかないと思わぬトラブルに発展する場合もありますので注意が必要です。また、大型の粗大ゴミをオフィスや店舗から搬出する際は、必ず下見を実施してもらうと良いでしょう。

搬出経路確認、粗大ゴミの寸法確認、搬出扉やEVの寸法などもしっかりと計測してくれて、正確な作業を行ってくれる業者を選定しましょう。下見をしてくれない業者は、搬出中の無理な作業によって建物や備品を傷つけてしまうようなことも予想されます。

ゴミ処理のコストを抑えることだけを考えていると、不適正な処理をされてしまい排出事業者としての責任を問われる危険性があります。適正な処理をしてくれる信頼できるパートナーを選定する必要があります。

 

 

まとめ

家庭から出る粗大ゴミは、基本的に市に連絡し、規定の料金シールを貼って収集日に回収してもらいます。不用品回収を利用する場合は、必ず「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得ている不用品回収業者に依頼しましょう。日本ビソーは、横浜市・川崎市の「一般廃棄物収集運搬」の許可を得ています。

 

一方、法人が粗大ゴミを出すには、まず粗大ゴミが「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」のどちらに分類されるか確認し、自治体が定めるルールに則って処理しなければなりません。横浜市・川崎市では、法人から出る粗大ゴミは専門の処理業者に処理を委託するのが一般的です。

 

日本ビソーは、横浜市・川崎市エリアで廃棄物の運搬ができる「一般廃棄物収集運搬」「産業廃棄物収集運搬」「特別管理産業廃棄物収集運搬」の許可を得ています。法令遵守はもちろんのこと、ご依頼いただいた企業様のご負担をできる限り軽減し、ご意向に沿った回収・管理・運搬・処分をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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