廃棄物コラム一覧
廃棄物の分類分け
弊社では、横浜市・川崎市の事業系一般廃棄物収集運搬業務、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の産業廃棄物収集運搬業務を行っております。
廃棄物は下表のように、廃棄物の排出者、廃棄物の内容及び発生経緯によって区分が異なります。
弊社では個人のお客様から事業者のお客様まで、全般的に廃棄物の回収提案を行うことが可能となっております。
一般廃棄物/産業廃棄物
事業系一般廃棄物とは?
事業所から発生する可燃物(紙製品、木製品、生ゴミ)が該当致します。
一般廃棄物は原則として市町村に統括的処理責任があるため、公共施設(清掃工場)で処分されることが一般的です。
民間業者が運搬や処分を行うためには市町村から発行された一般廃棄物処理業の許可が必要になりますので、処理業者に委託を行う際は注意をしてくださいね。
事業系一般廃棄物に該当するもの
生ゴミ・お茶ガラ・コーヒーかす
草・落ち葉
タバコの吸い殻
紙くず・カタログ等
割り箸
産業廃棄物とは?
事業所から発生する廃棄物の中で、法律で定められた20品目に該当する廃棄物のみ産業廃棄物として区別されます。
具体的には可燃物以外の不燃物(プラスチック製品、金属製品、ガラス製品)や廃液、廃油等が該当します。
産業廃棄物は民間施設(中間処分場)で処分されますが、運搬や処分を行うためには一般廃棄物同様に、産業廃棄物処理業の許可が必要になりますので処理業者に委託を行う際は許可証の確認を必ず行うようにしましょう。
産業廃棄物に該当するもの
金属くず・ガラスくず
プラスチックトレー
カップ麺の容器
飲料缶・飲料瓶・PETボトル
廃棄物処理に関わる契約書
処理委託契約とは?
廃棄物処理する際は、必ず廃棄物処理委託契約の締結が必要となります。
廃棄物処理委託契約として認められるためには、委託基準と呼ばれる定められた記載内容が含まれている必要があります。
廃棄物処理を行う際は、必ず契約書締結を行い、また内容についても一度チェックすることが良いでしょう。
なお、一般廃棄物は契約が必要不可欠ではありませんが、契約締結が望ましいとされています。
(例)委託基準 一部抜粋
- 委託する産業廃棄物の種類
- 委託する産業廃棄物の数量
- 運搬の最終目的地
- 委託契約の有効期限
- 委託者が受託者の支払う料金
- 産業廃棄物許可業者の事業の範囲
契約書の種類
契約の種類
廃棄物処理委託契約は、基本的には2社間で締結を行う必要があります。
特に収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれの業者と契約を締結する必要がありますので、忘れないようご注意ください。
収集運搬業者と処分業者が異なる場合
- 排出事業者⇔収集運搬業者(収集運搬委託契約書)
- 排出事業者⇔処分業者 (処分委託契約書)
収集運搬業者と処分業者が同様の場合
- 排出事業者⇔処理業者 (収集運搬・処分委託契約書)
※収集運搬業者と処分業者が同様の場合は1通の委託契約書にまとめることができます。
マニフェストとは?
マニフェストとは?
産業廃棄物を処理する際は、必ず産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)と呼ばれる票を発行する必要があります。
マニフェストには廃棄物の発生日、内容(種類、荷姿、数量)、運搬業者、処分業者等々の情報が記載されており、廃棄物の不適正処理を防ぐための票となっています。
産業廃棄物を定期的に回収してもらっている場合は、都度マニフェストが発行されているか確認してみてください。
※多量排出を行う事業者様の場合は一般廃棄物についても専用のマニフェストを発行する場合があります。
また、マニフェストには5年間の保存義務がありますので取り扱いに注意が必要です。