事業系ごみの適正処理とは?具体例を交えて徹底解説!|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。

前回のブログでは事業系ごみの定期回収業者を選定する際のポイントについて記載をしましたが、そもそも事業系ごみはどのようなものが対象で、どのような種類があるのでしょうか?

今回は具体例を交えて、事業系ごみの種類や判断の仕方を解説と適正処理の重要性についてお話していきます。

 

 

目次

【①事業者から発生するゴミの種類】

前回のブログでも軽く触れていますが、事業者から発生するごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物という2種類に区分されます。以下で一般廃棄物と産業廃棄物の見分け方を詳しく解説していきます。

 

 

・事業系一般廃棄物に該当するものは?

定義としては産業廃棄物に該当しないものになります。

具体的には事業者から発生した産業廃棄物に該当しない生ごみ、紙くず、木くず、繊維くずは事業系一般廃棄物に該当します。

実は、産業廃棄物には同じ廃棄物だとしても排出事業者(ごみを出す事業者)の業種によって産業廃棄物になったり、事業系一般廃棄物なったり判断が変わるケースがあります。

そのため、事業系一般廃棄物を正しく理解するためには産業廃棄物を正しく理解する必要があります!

 

 

・産業廃棄物の種類と業種指定とは?

産業廃棄物は事業活動に伴って発生する20種類の廃棄物のことを言います。

具体的には以下の20種類になります。

※赤字で表記されるものは業種によって事業系一般廃棄物になる場合があります。

 

【産業廃棄物20種類】

・燃えがら

事業活動に伴い生じる焼却灰、炉内清掃物等

具体的には灰のかす、焼却灰、廃カーボン等

 

・汚泥

事業活動に伴い発生する泥状のもの(有機性、無機性問わず)

具体的には糊のかす、下水汚泥、廃サンドブラスト等

 

・廃油

事業活動に伴い発生する全ての廃油

具体的には廃食油、廃潤滑油、廃鉱物油等

 

・廃酸

事業活動に伴い発生する酸性液体

具体的には廃酢酸、廃炭酸飲料等

 

・廃アルカリ

事業活動に伴い発生するアルカリ性液体

具体的にはアンモニア廃液、写真現像液等

 

・廃プラスチック類

合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック

具体的にはビニール、ペットボトル、プラスチックパレット、接着剤かす等

 

・ゴムくず

事業活動で発生したゴムくず(天然ごむに限る)

具体的には天然ゴム製品で廃棄となったもの。合成ゴムは廃プラスチック類に該当。

 

・金属くず

事業活動で発生した金属くず

具体的には空き缶、スクラップ、銅線くず等

 

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

事業活動で発生したガラスくず等

具体的には空き瓶、ガラス粉、石膏ボード、レンガくず等

 

・鉱さい

鉄等の鉱物を精錬する際に発生する目的成分以外の溶融物質

具体的には高炉・電気炉からの鉱さい、サンドブラスト廃砂等

 

・がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたがれき類

具体的にはコンクリート破片、レンガ破片、石類等

 

・ばいじん

物を燃やした際に発生する煙や煤に含まれる微粒子

具体的には、電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト等

 

・紙くず

建設業、紙加加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に伴い発生する紙くず

具体的には、印刷くず、製本くず、建材包装紙、建設現場から発生する紙くず等

 

・木くず

建設業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に伴い発生する木くずと木パレット

具体的には建設工事で発生する木くず、木製品製造業関係の廃木材等

 

・繊維くず

建設業、繊維工業に伴って発生する繊維くず

具体的には糸くず、レーヨンくず、木綿くず等

 

・動植物性残さ

食品製造業、医薬品製造業、香料製造業に伴い発生する生ごみ類

具体的には食品工場から発生する生ごみ、医薬品製造業から発生する果実の薬草くず等

 

・動物系固形不要物

と畜場において、とさつ若しくは解体した獣畜、食鳥処理場において処理した固形状の不要物

具体的にはと畜場、食鳥処理場で処理された獣畜、食鳥

 

・動物のふん尿

畜産農業に該当する事業に伴って生ずる動物のふん尿

具体的には牛、馬、豚、羊、鳥類のふん尿

 

・動物の死体

畜産農業に該当する事業に伴って生ずる動物の死体

具体的には牛、馬、豚、羊、鳥類の死体

 

・13号廃棄物

産業廃棄物を処理するために処理したもので、その他の産業廃棄物に該当しないもの

具体的には有害物が含まれる汚泥やばいじんをコンクリート固型化したもの等。

 

上記の通り、一部の産業廃棄物は事業者の業種に指定があり、指定されている業種以外の事業者から発生する場合は、産業廃棄物でない=事業系一般廃棄物になります!

 

 

【②具体的な事業ごみの分類方法】

産業廃棄物は20種類に分類され、そのうちの7種類は業種や発生工程で産業廃棄物に該当する場合とそうでない(≒事業系一般廃棄物に該当する)場合があります。

具体的な例を交えてどのような判断をすれば良いかを見ていきましょう。

 

 

・飲食店から発生する木製椅子は何ごみ?

飲食店で発生する木製椅子は一体何ごみに該当するのでしょうか?

具体的な判断方法を交えて解説していきます。

 

①木製椅子は木製の廃棄物

②事業活動に伴って発生しているので、産業廃棄物に該当するかを確認

③事業で発生する木製廃棄物は木くずに該当する可能性がありますが、産業廃棄物の木くずには建設業、木製品製造業等の事業活動に伴って発生した場合という条件があり、飲食業はこの条件に当てはまらないので産業廃棄物に該当しないことが判明

④事業に伴って発生した廃棄物で産業廃棄物に該当しないので、飲食店から発生する木製椅子は事業系一般廃棄物に該当

 

今回は産業廃棄物の木くずに該当するかどうかが判断ポイントになります。例えば同じ木製椅子でも木製品製造業を営む事業者から発生した場合は産業廃棄物の木くずに該当し、事業系一般廃棄物ではなくなります。

同じ物を廃棄する場合でも、業種や発生工程で判断が変わる場合がありますので注意が必要です。

ちなみに木製パレットはどの業種から発生しても産業廃棄物の木くずになります。

 

 

・コンビニから発生する生ごみは何ごみ?

続いてコンビニで発生する生ごみは一体何ごみに該当するのでしょうか?

具体的な判断方法を交えて解説していきます。

 

①生ごみは動物(肉、骨)や植物(野菜)の廃棄物

②事業活動に伴って発生しているので、産業廃棄物に該当するかを確認

③事業で発生する動物や植物由来の廃棄物は動植物性残渣に該当する可能性がありますが、産業廃棄物の動植物性残渣には食品製造業、医薬品製造業、香料製造業等の事業活動に伴って発生した場合という条件があり、コンビニ(小売)業はこの条件に当てはまらないので産業廃棄物に該当しないことが判明

④事業に伴って発生した廃棄物で産業廃棄物に該当しないので、コンビニから発生する生ごみは事業系一般廃棄物に該当

 

今回は産業廃棄物の動植物性残渣に該当するかどうかが判断ポイントになります。例えば同じ生ごみでも食品工場で発生する肉や野菜のくずごみは産業廃棄物の動植物性残渣に該当し、事業系一般廃棄物ではなくなります。

当然、飲食店で発生する生ごみも食品製造業等に該当しないので、事業系一般廃棄物に該当します。

 

 

・オフィスで発生するクリアファイルは?

続いてオフィスで発生するクリアファイルは一体何ごみに該当するのでしょうか?

具体的な判断方法を交えて解説していきます。

 

①クリアファイルはプラスチック製の廃棄物

②事業活動に伴って発生しているので、産業廃棄物に該当するかを確認

③事業で発生するプラスチック製の廃棄物は廃プラスチック類に該当する可能性があり、廃プラスチック類には業種の指定がないためどの業種から発生しても産業廃棄物の廃プラスチック類に該当することが判明

④事業に伴って発生した廃棄物で産業廃棄物に該当するため、オフィスから発生するクリアファイルは産業廃棄物に該当

 

今回は産業廃棄物の廃プラスチック類に該当するかどうかが判断ポイントになります。廃プラスチック類は業種指定がないため、事業活動に伴って発生するプラスチックゴミは全て産業廃棄物の廃プラスチック類に該当します。

 

 

・分別方法まとめ

業種によって分別が異なることがありますが、業種指定にかからない事業者様の場合は以下のような分別になります。

ごみの分別表

こちらの分別表はあくまで一例ですが、委託先の業者によっては更に細かな分別を求められる可能性がありますので、一度許可業者に分別方法を相談すると良いでしょう。

 

 

③適正処理を行うためのポイント

今までは事業者から発生するゴミの種類と判断の方法について解説をしてきました。

ここからは廃棄物を適正に処理するためのポイントを解説します。

 

 

・処理方法の確認(事業系一般廃棄物)

事業系一般廃棄物に該当するものは原則、市区町村の行政処分施設で処理を行います。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の分類方法は変わりませんが、市区町村によって若干ルールが異なりますので、所在する市区町村の事業系ごみの出し方を確認しましょう。

 

例えば横浜市のHPを読み取ると以下のようなルールが記載されています。

事業系ごみは市で収集しないので、許可業者に適正処理を委託すること

・資源化できるものはしっかり資源化すること

・事前申請をする場合、事業系一般廃棄物は市の工場へ搬入できること

 

横浜市では市で事業系一般廃棄物の回収を行っていませんが、東京都23区では少量の事業系一般廃棄物であれば行政に回収を依頼することもできます。このように自治体によってルールが異なりますので、必ず行政のHPを確認すると良いでしょう。

 

 

・処理方法の確認(産業廃棄物)

一方産業廃棄物の方はどうでしょうか?

産業廃棄物の処分先は許可を取得している民間の企業になりますので、ゴミの出し方は委託先の処分会社によって変わります。例えば、金属くずに該当する空き缶、廃プラスチック類に該当するペットボトル、ガラスくずに該当する空き瓶をそれぞれ袋を分けて分別するようにお願いする処分会社もいれば、産業廃棄物として同じ袋に入れてもらって良いとしている処分会社もあります。

そのため、産業廃棄物の分別やごみの出し方については委託先の処分会社に確認すると良いでしょう。

 

 

・委託先の選定

廃棄物の処理を委託する際は、委託先の企業が一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可を取得しているか必ずチェックをしましょう。詳細は前回のブログに記載をしています。

許可を取得していない無許可業者へ廃棄物処理を委託すると排出事業者(ごみの処理を委託する側)が委託基準違反とされ、廃棄物処理法の罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科)が適用されます。

廃棄物の処理は原則、ごみを発生させて事業者の責任で適正に処理することになっていますので、仮に許可を持たない業者から提案があったとしても、ごみを出した側の責任も問われることになるので注意が必要です。

廃棄物処理を委託する際は、その業者に許可証を見せてもらうことや許可を出している自治体(一般廃棄物なら市区町村、産業廃棄物なら都道府県等)のHPを確認すると良いでしょう。

 

 

廃棄物処理は適正に行う必要があり、不適正な処理を行ってしまった場合、排出事業者側も責任を問われることとなります。当社では廃棄物の法律、分別方法、ゴミの出し方までお客様に丁寧に説明し、お客様の適正処理を支援いたします。

横浜市、川崎市内で廃棄物処理の委託をご検討される際は、是非当社までご相談下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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