法人や店舗などで出る粗大ゴミの処分方法|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

家庭から出る粗大ゴミは、自治体や自治体が指定する回収所で回収してくれるものです。しかし、法人はこのような自治体のサービスを利用することはできません。法人が粗大ゴミを処分するには、企業規模や所在、業種問わず、自社で適切に処分するか自治体の許可を得た専門業者に委託する必要があります。

 

本記事では、横浜市・川崎市の法人が粗大ゴミを処分する方法を解説します。

 

 

目次

【法人から出る粗大ゴミは「事業ゴミ」にあたる】

法人から出る粗大ゴミは「事業ゴミ(事業系ゴミ)」に分類されます。

事業ゴミは、次の2つに大別されます。該当のゴミがどちらに該当するかによって、処分方法は異なります。まずは、処分したい粗大ゴミが何に分類されるか調べましょう。

 

・事業系一般廃棄物

・資源化可能な古紙

・生ごみ

・燃やすゴミ(木製、紙製、布製)

※ゴミを出す事業者の業種によっては産業廃棄物に該当する場合があります。

 

・産業廃棄物

・廃プラスチック類

・金属くず

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

・廃油

・電池

・蛍光管

・その他 事業系一般廃棄物以外の廃棄物

 

 

【横浜市・川崎市の事業ゴミに関するルール】

自治体によって回収される粗大ゴミは、一般家庭から発生する「一般ゴミ」です。店舗や事務所、工場などから出た粗大ゴミは、横浜市や川崎市では回収しておらず、独自に処理方法のルールを定めています。

 

 

・横浜市のルール

①産業廃棄物

産業廃棄物の処理業者へ委託して適正に処理。

 

②事業系一般廃棄物

・木くず

建設工事や木製品の製造業など特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物。

貨物流通用木製パレットは産業廃棄物。その他の木くずは一般廃棄物。
樹木のせん定枝等は可能な限りリサイクルを行う。

 

・古布

建設工事や繊維工業など特定の事業の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物。

その他は一般廃棄物に分別。
合成繊維で製造された布は廃プラスチック類に該当。

 

・その他

材質により一般廃棄物と産業廃棄物になりますので、材質ごとに適正処理を行う。
リサイクル家電(TV、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機)は法律に基づきリサイクルしなければならないため、処理は販売店やメーカーに問い合わせる。

一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ事前申請することで事業者自ら持ち込みを行うことも可能。

 

以下は横浜市のHPに掲載されているルールになります。

横浜市では資源化できるものは可能な限り資源化を行うことを推奨しています。

 

横浜市【事業ゴミ】P1 

出典:横浜市HP「事業系のごみと資源物の分け方」より

 

・川崎市のルール

①産業廃棄物

産業廃棄物の処理業者へ委託して適正に処理。

 

②事業系一般廃棄物

自ら市の焼却施設に搬入、もしくは一般廃棄物処理業者に委託して適正に処理。

紙ゴミ、厨芥類、剪定枝、木製品等が該当。

 

川崎市も基本的には横浜市とほぼ同様のルールとなります。

川崎市では事業系ゴミの正しい処理方法という見やすいパンフレットがHPに掲載されています。

川崎市 事業系ごみ

出典:川崎市HP「事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ」より

 

 

【法人から出る粗大ゴミの不適正処理に注意】

法人から出る粗大ゴミを処分するには、専門の処理業者に委託するのが一般的です。ただし、どんな業者に依頼してもいいというわけではありません。横浜市・川崎市の処分ルールにあるように、処理業者に委託したうえで「適正に」処理する必要があります。

 

・事業ゴミの適正な処理は「排出事業者」の義務

法人は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任のもと処分しなければなりません。これは、廃棄物処理法および各自治体の条例で定められています。自ら処分できない場合は委託して処理することも可能ですが、その場合にも責任が放棄できるわけではありません。委託した事業者が不法投棄するなど法律を遵守しない方法やゴミを処理した場合は、ゴミを排出した事業者も責任が問われますのでご注意ください。

 

・事業ゴミの処理には許可が必要

事業ゴミの回収・運搬・処分には、各自治体からの許可が必要です。無許可で営業している事業者は、違法にあたります。一般廃棄物は、一般廃棄物の収集・運搬・処理の許可を受けた事業者に委託し、産業廃棄物は、産業廃棄物の収集・運搬・処理の許可を受けた事業者に委託しなければなりません。また、単に許可業者に委託すればいいわけではなく、ゴミが出た段階から適切に処理されるまでの状況を把握することも、ゴミを出す排出事業者の責務となります。

 

・適正に処理しなかった場合は罰則も

排出事業者の義務は、法律で定められているものです。これに違反した場合は、5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に科される可能性があります。また、コンプライアンスを果たしていない企業として、社会的な評価も落としてしまいかねません。法人ゴミの不正転売や不法投棄の多発を受け、国や自治体は近年、排出事業者への指導や喚起を強化しています。

 

排出事業者についての詳細は過去のブログをご参照下さい。

 

 

【粗大ゴミの処理費用】

粗大ゴミを処理する際はやはり処理費用がどの程度になるのかを気にされると思います。

粗大ゴミを処理する際の費用は以下を確認しましょう。

 

・運搬費

粗大ゴミを運搬するには運搬費がかかります。運搬費は許可業者がそれぞれ設定しているので、複数の許可業者から見積をとると良いでしょう。粗大ゴミは1人では運べない大きなゴミが多いので、ドライバーの人件費の他に、積込作業を行う方の人件費が発生することが多いようです。

安価に処理をされたい場合は、積込補助を自社で行う等して、人件費を下げる交渉を行うこともオススメです。

また、オフィス内から搬出を依頼する場合は、作業時間も多くかかりますので、粗大ゴミを1階まで事前に下しておくなどを行うことでコスト削減ができる可能性があります。

 

・処分費

粗大ゴミの処分費は処分を行う民間企業がそれぞれ設定しています。こちらも運搬費同様に複数の許可業者から見積をとると良いでしょう。

また、金属製品(金属製ロッカー、スチール机、物置き等)は資源化ができる粗大ゴミであるため、業者によっては買取の提案もしてくれます。複数の業者の提案内容を聞いて、自社のゴミに合った提案をしてくれる業者を選定しましょう。

 

・業者選定のポイント

許可業者を選定する際は、対応の速さ、法的知識の有無、見積書を書面で提示してくれるか?等を確認しましょう。

業者によっては見積を口頭で伝えるのみのところもありますが、書面で入手しておかないと思わぬトラブルに発展する場合もありますので注意が必要です。

また、大型の粗大ゴミをオフィスや店舗から搬出する際は、必ず下見を実施してもらうと良いでしょう。

搬出経路確認、粗大ゴミの寸法確認、搬出扉やEVの寸法確認をしっかりと計測してくれて、正確な作業を行ってくれる業者を選定しましょう。下見をしっかりとしてくれない業者は搬出中に無理な作業を行って建物や備品を傷つけてしまう

ようなことも予想されます。

 

ゴミ処理のコストを抑えることだけを考えていると、不適正な処理をされてしまい排出事業者としての責任を問われる危険性があります。適正な処理をしてくれる信頼できるパートナーを選定する必要があります。

 

 

【まとめ】

法人が粗大ゴミを出すには、まず粗大ゴミが「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」のどちらに分類されるか確認し、自治体が定めるルールに則って処理しなければなりません。横浜市・川崎市では、法人から出る粗大ゴミは専門の処理業者に処理を委託するのが一般的です。日本ビソーは、横浜市・川崎市エリアで廃棄物の運搬ができる「一般廃棄物収集運搬」「産業廃棄物収集運搬」「特別管理産業廃棄物収集運搬」の許可を得ています。法令遵守はもちろんのこと、ご依頼いただいた企業様のご負担をできる限り軽減し、ご意向に沿った回収・管理・運搬・処理をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

日本ビソー株式会社
〒221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目18番地 PPIH大口ビル208
TEL:045-401-7778
MAIL:info@nihon-biso.co.jp

HP:https://nihon-biso.co.jp/

WEB見積:https://nihon-biso.co.jp/quote/

日本ビソー㈱ロゴ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★