産業廃棄物を個人が持ち込むことはできるのか?持ち込み方法と注意点|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生した廃棄物を指します。産業廃棄物を排出する排出事業者には、適正に処理する責任がありますが、個人が産業廃棄物を処理施設に直接持ち込むことはできるのでしょうか?
本記事では、産業廃棄物の持ち込みの可否と方法、注意点を解説します。
目次
そもそも産業廃棄物とは?
産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義されています。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の20種類が該当します。
≪産業廃棄物一覧≫
種類
(業種を問わず産業廃棄物となる) |
種類
(業種により産業廃棄物となる) |
|
廃プラスチック類 | 廃油 | 紙くず(印刷加工業など) |
ゴムくず | 廃酸 | 木くず(建設業など) |
金属くず | 廃アルカリ | 繊維くず(繊維工業など) |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 鉱さい | 動植物性残さ(食料品製造業など) |
がれき類 | はいじん | 動物のふん尿(畜産農業) |
燃え殻 | 13号廃棄物 | 動物の死体(畜産農業) |
汚泥 | 動物系固形不要物(と畜場で処分した獣畜など) |
一方、一般家庭から出される廃棄物は一般廃棄物となり、自治体が処理主体となります。事業者であっても、オフィスから出るごみの一部は一般廃棄物になります。
産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理するか、許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託して処理しなければなりません。不法投棄や不適正処理は法律で禁じられており、罰則の対象となります。
産業廃棄物の詳細については、以下の記事をご覧ください。
産業廃棄物の処理をするときのルールは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
産業廃棄物を個人が持ち込むことは可能?
結論からいえば、事業活動によって発生した廃棄物(産業廃棄物)を個人(事業主)が産業廃棄物処分業許可を取得している処分会社に持ち込むことは可能です。
個人が一般廃棄物として持ち込むのはNG
産業廃棄物を一般廃棄物として処分することはできません。仮に産業廃棄物を一般廃棄物として廃棄した場合は「不法投棄」にあたり、5年以下の懲役あるいは1,000万円以下の罰金に科される可能性があるためご注意ください。産業廃棄物は、排出した事業者の責任のもと産業廃棄物として処分する必要があります。
事業者が産業廃棄物として持ち込むことは可能
産業廃棄物を排出したのが「事業者」であって、自ら排出した産業廃棄物を産業廃棄物処理施設に直接持ち込むことは可能です。ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
- 自社の事業で発生した産業廃棄物であること
- 産業廃棄物を運搬する車両であることの表示をすること
- マニフェストを交付すること
産業廃棄物の持ち込み方については、後述で詳しく解説します。
自社の産業廃棄物を自ら運搬することを「自社運搬」といいます。多量の産業廃棄物を頻繁に排出する事業者は、自社運搬を行うことで運搬を他者に委託するよりコストを抑えることができます。
産業廃棄物を持ち込む方法
実際に産業廃棄物を処理施設に持ち込むときは、以下のような手順で行います。
運搬基準を遵守する
出典:環境省(2024年4月時点)
https://www.env.go.jp/content/900537075.pdf
車両には、産業廃棄物収集運搬車である旨と事業者名を規定のサイズ以上の大きさかつ鮮明に明記する必要があります。また、以下の事項を記載した書類を常時携帯しなければなりません。
- 氏名または名称および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類・数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称・所在地・連絡先
- 運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先
出典:環境省(2024年4月時点)
https://www.env.go.jp/content/900537077.pdf
これらの表示・書類の携帯を怠った場合は、廃棄物処理法違反となり、改善命令などを受ける可能性があるためご注意ください。
分別する
産業廃棄物は、種類ごとに分別して保管・運搬しなければなりません。混合した状態で持ち込むと、処理施設で受け入れを拒否されることがあります。処分場ごとに受け入れルールが異なりますので、自社で運搬を行う場合は、処分委託先にどのような分別をしておくべきか確認すると良いでしょう。
様々な種類の産業廃棄物が発生する事業者の場合、色々な処分方法ができる処分会社へ委託する事をオススメします。
処分業者にも許可の範囲(どのような処分方法で処分ができるか)が定められているので、処分業者を選定する際は自社の廃棄物に適した処分を行える業者を選定しましょう。
産業廃棄物処理施設に持ち込む
分別し、収集運搬車両に積載した産業廃棄物を、処理施設に持ち込みます。産業廃棄物処理施設は、政令市や都道府県の許可を受けた処理業者が運営しています。自社の所在地や産業廃棄物の種類に合う施設を選びましょう。
持ち込む際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の提示が求められます。
マニフェストは、産業廃棄物の種類や数量、排出事業者名、運搬者名、処分業者名などを記載した伝票です。排出事業者が交付し、運搬・処分の各段階で回付されます。自社運搬の場合はマニフェストは不要となりますが、処分を他者に委託する場合(ほとんどはこのケースかと思います)は、マニフェストが必要になりますので注意しましょう。
マニフェストを提示し、廃棄物を処分場に下すと、処分場から運搬完了の証としてマニフェストと計量伝票を預かることになります。
計量伝票は、産業廃棄物の重量を記録したもので、処理料金の算定に使用します。搬入票・受入票は、処理施設ごとに定められたフォーマットがあります。処理料金は、廃棄物の種類や数量で変動します。
マニフェストを提出する
産業廃棄物の処理が完了したら、処理業者からマニフェストの控えが返送されてきます。排出事業者は、マニフェストの控えをもとに、最終処分が適正に行われたことを確認します。
マニフェストは5年間の保管が義務付けられています。また、都道府県や政令市に提出しなければならない報告書がありますので、自治体のホームページなどで提出方法を確認しておきましょう。
電子マニフェストを利用すれば、保管や報告が簡素化できます。排出事業者は、日本産業廃棄物処理振興センターと契約することで、電子マニフェストシステムを活用できます。
マニフェストについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
産業廃棄物を持ち込むときの注意点
産業廃棄物を直接、持ち込む際には、次の点に注意が必要です。
原則的に収集運搬業の届出は不要
自社の産業廃棄物を自ら運ぶ場合、原則として収集運搬業の許可を取る必要はありません。ただし、他人の産業廃棄物を一緒に運ぶ(他者から運搬を委託される)となると、許可が必要になります。
自社・自身の事業の産業廃棄物しか持ち込めない
自社運搬できるのは、自社または自身の事業活動で発生した産業廃棄物に限られます。建設工事などで複数の企業が関与しているときは注意が必要です。原則は元請企業が排出事業者となり責任を負うことになります。そのため、下請け企業に廃棄物の運搬を委託する場合は、運搬許可を取得している下請け企業と元請け企業間で運搬委託契約を締結する必要がありますので注意が必要です。
神奈川県横浜市・川崎市の産業廃棄物の適正処理は日本ビソーまで
産業廃棄物は自社で運搬することで、コストを抑えることが可能となります。
ただし、自社で運搬する場合でも廃棄物の法律で定められたルールを遵守する必要があり、思わぬ事で法律を違反してしまうリスクがあります。また、廃棄物の分別や車両の手配など、一定の手間とコストがかかります。
産業廃棄物の種類や量によっては、許可を持つ運搬業者に委託したほうが効率的な場合もあります。
許可業者への委託を検討されている事業者様は、お気軽に日本ビソーまでご相談ください。
お電話以外にもWEB上から御見積のご依頼も可能です。
▶︎WEB御見積はこちらから
https://nihon-biso.co.jp/regular-collection/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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