産業廃棄物の処理をするときのルールは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。

今回は産業廃棄物を適正に処理するために必要なポイントを記載いたしました。

 

産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任において適正に処理を行う必要があります。これは廃棄物処理法によって義務付けられていますが、自社による運搬や処分は現実的ではないため、許可業者に委託して処理するのが一般的です。しかし、委託するからといってこの責任がなくなるわけではなく、自治体のルールに則って適切に処理する必要があります。

 

目次

【産業廃棄物とは?】

産業廃棄物とは、事業所から発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類を指します。産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として区別しています。

 

≪産業廃棄物一覧≫

種類

(業種を問わず産業廃棄物となる)

種類

(業種により産業廃棄物となる)

廃プラスチック類 廃油 紙くず(印刷加工業など)
ゴムくず 廃酸 木くず(建設業など)
金属くず 廃アルカリ 繊維くず(繊維工業など)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 鉱さい 動植物性残さ(食料品製造業など)
がれき類 はいじん 動物のふん尿(畜産農業)
燃え殻 13号廃棄物 動物の死体(畜産農業)
汚泥 動物系固形不要物(と畜場で処分した獣畜など)

 

 

≪特別管理産業廃棄物一覧≫

種類

廃油(揮発油・軽油・灯油類) 廃酸(pH2.0以下)
廃アルカリ(pH12.5以上) 感染性産業廃棄物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 廃水銀等
一定の有害物質を含んだ産業廃棄物 廃石綿等

 

詳しくは過去の記事でも解説をしておりますので、ご参照下さい!

「事業系ごみの適正処理とは?具体例を交えて徹底解説!」

 

・事業系一般廃棄物との違い

事業で発生した廃棄物のうち、産業廃棄物を除いたものを事業系一般廃棄物といいます。具体的には、次のようなものを指します。

 

● 事業所・商店などから出る紙やダンボール

● 飲食店や従業員食堂からでる残飯、割り箸等の木製ごみ

● 卸・小売業から出る野菜くず・魚介類 など

 

 

【横浜市・川崎市では産業廃棄物の回収をしていない】

神奈川県横浜市および川崎市では、産業廃棄物の回収をしていません。また、産業廃棄物は家庭ゴミの集積場所に排出することも禁止されています。そのため、産業廃棄物を処理するためには民間の許可業者へ委託することが一般的です。

 

・廃棄物処理に関する主な違法行為と罰則

産業廃棄物の処理は廃棄物処理法という法律で細かく定めがありますので、法律やルールを知らないと知らぬ間に法律を違反している場合があります。冒頭にも述べましたが、許可業者に委託したから全てを業者任せにして良い訳ではありません。

しっかりとルールを把握し、処理業者と協力して適正な処理ができるように努める必要があります。

 

 

廃棄物処理法では、排出事業者の違反に対し、次のような罰則が設けられています。

違反

内容 罰則

備考

不法投棄 廃棄物を適正に処分せず、みだりに廃棄物を捨てる行為 5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、又は併科 不法投棄未遂の場合も罪に問われます
マニフェストの不交付、虚偽等 マニフェストを発行せずに産業廃棄物を処理したり、マニフェストに虚偽の記載
を行う行為
1年以下の懲役または100万以下の罰金
無許可業者への委託 許可を取得していない業者に産業廃棄物の処理を委託する行為 5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、又は併科 許可品目外の委託も該当します
無契約での
産業廃棄物処理
処理委託契約を締結せずに産業廃棄物処理を委託する行為 3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金、又は併科 委託契約の内容も廃棄物の法律で定めがあります
野焼き 法律で定める焼却基準によらず屋外で廃棄物を燃焼する行為 5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、又は併科 自治体によっては条例での定めで罰金を処される可能性あり

 

・横浜市のルール

横浜市では条例で、事業者は定められた分別を行い、廃棄物を出すことが義務付けられています。加えて、次のような行為も禁止されています。

 

● 資源化可能な古紙を種類ごとに分別せずにその他の一般廃棄物に混ぜる
● 一般廃棄物に廃プラスチック・金属などの産業廃棄物を混入する
● 家庭ゴミの集積場所に事業者から出た廃棄物を排出する(市の制度で認められた場合を除く)
● 廃棄物を横浜市の処理施設に自己搬入するときに不適物を混ぜる

 

これらに違反した場合は、行政からの指導や勧告を経て公表、命令、過料へと進みます。

 

・川崎市のルール

川崎市でも、事業活動に伴って生じる廃棄物の回収はしておらず、家庭ゴミ集積所に出すことも禁止されています。また、産業廃棄物は、市の指定処理施設(焼却場)に搬入することもできません。

加えて、横浜市と同様に、産業廃棄物をその他の事業系ゴミとして出したり、混入させたりする行為は禁止されています。

 

 

【産業廃棄物はどう処理する?】

廃棄物を排出する「排出事業者」には、自らの責任において適正に廃棄物を処理する義務があります。とはいえ、産業廃棄物は、市が回収してくれることはなく、指定処理施設への搬入もできません。それでは、どのように処理すればいいのでしょうか?ここでは、横浜市・川崎市で産業廃棄物を処理する流れを解説します。

 

・Step1.専門の処理業者と委託契約

廃棄物の適正な処理は排出事業者の責任です。自ら排出した廃棄物であっても、基準を守らずに運搬、保管、処分することはできません。自ら処理できない場合は、許可を有した処理業者に委託します。

 

専門の処理業者に委託する場合にも、さまざまな基準が設けられています。まず、産業廃棄物処理を他人に委託するためには、書面による委託契約を締結する必要があります。書面による契約は、収集運搬業者と処分業者、それぞれと締結しなければなりません。その他、契約書を締結する場合は、次の点に注意しましょう。

 

● 都道府県又は市区町村から産業廃棄物処理に関する許可を受けているか
● 法律で契約書に盛り込むことが規定されている廃棄物の種類・料金・性状および荷姿、性状の変化・支障の有無などの法定記載事項が記載されているか
● 収集運搬業者や処理業者の許可証の期限が切れていないか
● 契約書の保存期間(5年)

 

・Step2.分別

産業廃棄物の処理委託先が決まったら、まず「分別」方法を覚えていきましょう。できる限りリサイクルを徹底したうえで、次の分け方を参考に分別してください。

 

 

≪分別例≫

廃プラスチック類 飲料用ペットボトル・調味料ペットボトル・発泡スチロール等の緩衝材類・PPバンド・弁当やカップ麺の容器・ラップ類やトレー、ビニール袋・たばこ等の外装フィルム・化学繊維性の布 など
金属くず 飲食用の缶・商品の入っていた缶・ハサミや刃物類・アルミホイル・ホッチキス針・安全ピン・一斗缶・釘・クリップ など
ガラス・陶磁器くず 飲食用のビン・商品の入っていたビン・コッピ等ガラス類・茶碗等の陶器類・植木鉢・調味料などのガラス容器 など
廃油 食用油・ラード・植物油・エンジンオイル など

 

委託する業者によっても分別方法が異なる場合があるので、一度許可業者に相談の上、分別方法を従業員やテナントに周知していきましょう。

 

・Step3.適正な保管

産業廃棄物の保管には、次のような基準が定められています。

 

 

● 保管場所には縦横それぞれ60cm以上の大きさの掲示板を設置すること

● 囲いがある場合は廃棄物の荷重に対して安全であること

● 見やすい場所に産業廃棄物の保管場所であるという提示をすること

● 飛散・流出などが起きないようにすること

● 害獣・害虫が発生しないようにすること

 

 

≪産業廃棄物を保管する場合の提示例≫

産業廃棄物保管場所 表示

(出典:川崎市「産業廃棄物適正処理の手引き(令和5年3月)

 

・Step4.「マニフェスト」を発行する

排出事業者は、第三者に産業廃棄物の処理を委託する場合も、適正に処理されたのかを最後まで確認する義務があります。収集後も産業廃棄物の所在や状態を把握することを目的とした書面が「産業廃棄物管理表(マニフェスト)」と呼ばれるものです。マニフェストは、電子データによる交付も可能です。

 

 

マニフェストの交付もまた廃棄物処理法で定められています。交付に際しては、次の点に注意しましょう。

 

● マニフェストは排出事業者が用意して交付する(難しい場合は委託先の業者に相談する)

● 収集運搬、中間処理、最終処分の終了はマニフェスト(B2、D、E 票)の送付を受けること(電子マニフェストの場合は完了報告の入力)により確認する

● A票は交付した日から、その他は送付を受けてから5年間保存する

● 紙マニフェストを交付した場合は、翌年度、管轄の行政に報告を行う

 

 

マニフェスト制 流れ

(出典:横浜市「産業廃棄物管理表制度について(2023年8月18日現在)

 

 

【神奈川県横浜市・川崎市の産業廃棄物処理は日本ビソーまで】

産業廃棄物は、横浜市や川崎市では回収していません。適切に処理するには、市から許可を得ている事業者に委託する必要があります。日本ビソーは、横浜市・川崎市エリアで廃棄物の運搬ができる「一般廃棄物収集運搬」「産業廃棄物収集運搬」「特別管理産業廃棄物収集運搬」の許可を得ています。法令遵守はもちろんのこと、ご依頼いただいた企業様のご負担をできる限り軽減し、ご意向に沿った回収・管理・運搬・処理をさせていただきます。

〇〇のリサイクルを行いたい!、〇〇の処分コストを削減したい!、廃棄物保管場のレイアウトを変更したい!等々、様々なお悩みを可能な限り解決いたします。

お電話以外にもWEB上から御見積のご依頼も可能となりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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