なぜ不用品回収が無料に?トラブルにお気をつけください|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

違法な不用品回収業者に注意

皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。

今回は不用品回収を業者に依頼する際のトラブルや業者の選び方について書いていこうと思います。

不用品回収には人件費や車両費などがかかるため、基本的には有料のサービスです。しかし、街なかを走るトラックのスピーカーや投函されるチラシで「無料で不用品・廃品を回収します」という文言を見聞きしたこともある方も少なくないことと思います。

コストや労力がかかるはずの不用品回収を、なぜ無料で実施できるのでしょうか?本記事では、不用品の無料回収のカラクリとトラブルを回避するための不用品回収業者の選び方について解説します。

 

 

目次

【廃品回収・不用品回収とは?】

廃品回収・不用品回収とは、家庭から出た不用品を回収してくれるサービスです。日常的に出るゴミは、決められた曜日に決められた収集場所に持っていけば自治体が回収してくれます。しかし、大型の家具や家電、自治体では回収してもらえない不用品、引越しや断捨離などによって大量に出たゴミを処分することは容易ではありません。不用品回収業者は、単に不用品を回収してくれるだけでなく、搬出や分別などの作業も請け負ってくれます。

不用品回収は冒頭で述べた通り、基本的には有料のサービスですが、無料回収と宣伝をしている業者も一定数存在しております。

 

 

【なぜ無料で不用品回収できるのか?】

無料で不用品回収をしてくれるからといって、すべてが違法な業者であるとは限りません。次のように、無料で不用品回収できる仕組みがあり、適切な許可を取得している事業者であれば安心して依頼することができるでしょう。

 

・貴重品が含まれる

不用品回収業者の中には「不用品買取」に対応している事業者もあります。たとえば、不用品の中にブランド品などがあり、相応の金額で買い取ってもらえるとすれば、不用品回収にかかる費用と相殺して買取価格を得たうえで不用品を回収してもらうことも可能です。

ただし、不用品回収には後述する「一般廃棄物収集運搬許可」が、不用品買取には「古物商許可」が必要なため、この点にはご注意ください。これらの許可なしに不用品の回収や買取をしている業者は違法です。

 

・下取り

家電などは「下取り」によって、無料あるいは費用をもらう形で回収してもらえるケースがあります。下取りとは、新品を購入するときに、これまで使っていた同じ種類の家電などを買い取ってくれるサービスです。

 

・自社製品の回収

製造・販売した事業者が、不用になった製品を無料で回収しているケースもあります。たとえば、Appleでは、使い終わったMacやiPad、iPhonなどを無料で回収しています。家電に限らず、衣類などの自社製品を無料で回収している事業者もみられます。

 

 

【本来「無料」で廃品・不用品を回収することはできない】

不用品回収には、人件費やガソリン代、交通費、事務手数料……など、さまざまな経費がかかります。買取や下取り、自社製品以外の廃品や不用品をなんでも回収することは、実質的には不可能です。また、安いからといって安易に業者を選定することも危険な行為です。

 

・不法投棄されるリスクがある

環境などに配慮し、不用品を適正に処分するにも手間や費用がかかります。無料で回収している事業者は、金目のあるものだけを抜き取り、価値のない不用品を違法に処理している可能性があります。

 

環境省には、違法に不用品を回収している事業者による不法投棄や不適正処理の事例が報告されているといいます。電池やプラスチックを含む不用品は、発火や延焼の危険性もあります。違法業者に委託することで、これらの犯罪に加担してしまうことになります。 

 

・ゴミを出した人の責任が問われる可能性もある

不用品回収を委託した事業者による不法投棄や不適正処理は、ゴミを出した人の責任でもあります。廃棄物処理法では、不法投棄を行った者に対し5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、あるいはこれらを併科すると明記されています。

 

 

【注意】こんな廃品・不用品回収は「違法」かも

違法な不用品回収業者に注意

違法な不用品回収業者に注意2

出典: 環境省(2023年8月18日現在)

無料で廃品・不用品を回収している業者は「違法」に営業していることもあります。とくに、次のような方法で廃品・不用品を回収している業者には注意が必要です。

 

・無料回収と謳って広告している

無料回収 広告例

出典: 環境省(2024年8月22日現在)

先のとおり、基本的には無料で廃品や不用品を回収することはできません。それにもかかわらず「無料回収」と大々的に謳ってチラシを投函したり、インターネットで広告していたりする事業者は、買取や下取り、自社製品の引き取り以外の方法で廃品や不用品を集めようとする違法業者の可能性が高いといえます。

 

・スピーカーで無料回収を謳って巡回している

スピーカーでの無料回収宣伝

出典: 環境省(2024年8月22日現在)

 

皆さんも一度は「不要なものを無料で回収します」という音声をスピーカーで流し、町中を走っている廃品回収車を見たことがあるのではないでしょうか?廃品回収車は昔から存在しているため身近に感じているかもしれませんが、環境省では町中を巡回するこうした車両は「無許可」で廃品・不用品を回収している違法業者の特徴の一つと注意喚起しています。

 

・空き地で無料回収できるものを収集している

空き地で回収

出典: 環境省(2024年8月22日現在)

 

自治体の許可を得て廃品・不用品を回収している事業者は、許可申請時に住所や事業者名を届け出なければならないため必ず実態があります。空き地で廃品や不用品を回収しているということは、実態のない事業者、あるいは実態を特定されたくない事業者である可能性が高いといえるでしょう。

 

 

【無料の廃品・不用品回収で実際にあったトラブル事例】

国民生活センターによれば、廃品・不用品回収のトラブル件数は年々増加傾向にあるといいます。ここでは、実際にあったトラブル事例を3つ紹介します。

 

引っ越しに伴い不用品を回収してもらうためにインターネットで事業者を探した。「軽トラッ クパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」との広告を見て事業者に電話し、「広告の パック料金でお願いしたい」と申し込んだ。「実際に行ってみないとどちらのコースになるか分か らない」と言われた。一人暮らしで不用品が少ないため、軽トラックパックになるものと考え、 また2トントラックパックになったとしても料金は2万5,000円以上にならないと思っていた。 ところが当日男性作業員3名が2トントラックで来訪し、不用品の積み込みが終わると、料金は 25万円だと言われた。不動産業者の立ち合いの予定があり、早く部屋を出なければならないと焦っていたので、その場で親に電話をして送金してもらい支払った。その際、「クーリング・オフはできない」と記載された書面にサインをした。クーリング・オフできないのか。(20歳代女性)

出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル(令和4年11月2日)

 

借りている倉庫内の不用品を処分しようとインターネットで見つけた事業者に電話した。不用品の量を伝えると、「全行程込みの軽トラックパック料金で2万円程度になると思う」と言われた。 しかし当日、作業員は2トントラックで来訪し、既に荷台の半分ほどに他の人の不用品が載っていた。2トントラックの料金として5万円、廃棄費用として5万円で合計10万円になると言われ たので、「依頼時の話と違う」と抗議した。すると「消費税分だけ減額する。納得できないなら不用品をすべて下ろす」と言われた。やむを得ず支払ったが、請求金額に納得できない。(30歳代男性)

出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル(令和4年11月2日)

 

空き家になっている母の家を整理しようと思い、「○○市 ゴミ回収」とインターネット検索した。出てきたサイトを見ると、「一軒家丸ごと、事業所に最適。2トントラック詰め放題」と書か れており、通常6万円のところ5万円程になるとのことだった。見積もりを取りたいと思い電話 したら、「うちは見積もりをしていない。2トントラック詰め放題で、料金はサイトに表示しているプランのみだ」と言われたので依頼した。約束の日時に母の家へ行くと2トントラックで作業 員が来訪していたが、不用品を載せることができるのは荷台の囲いの高さまでだと言われた。囲いの高さは20~30センチだ。トラックには一般廃棄物処理業の許可の表示はなかった。詰め放題 と広告していながら詰め放題ではなかったため回収を断ると、「キャンセル料1万5,000円を支払 え」と言われた。支払わないと作業員が帰らなかったので、しかたなく現金で支払った。苦情を言いたい。

出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル(令和4年11月2日)

 

「クーリング・オフ」とは、サービスや商品の申し込みや契約をした後でも、一定の期間であれば無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供などの取り引きのクーリング・オフ期間は8日間とされています。

 

必ずしも廃品・不用品回収の契約でクーリング・オフが適用となるとは限りませんが、国民生活センターでは「見積もりと異なる金額を請求された場合はその場で支払うことを避けることが大事」と注意喚起しています。トラブルになった場合は、自身で判断せず、次章で挙げているような機関に相談することが大切です。

 

 

【廃品・不用品回収でトラブルになったときの対処法】

先のとおり、クーリング・オフができる場合の期間は8日間です。廃品・不用品回収でトラブルになってしまった際には、できる限り早く、適切な機関に相談しましょう。

 

・消費生活センターに相談する

消費者

出典:消費者庁「消費者ホットライン(2024年8月22日時点)

 

自治体の多くは、廃品・不用品回収でトラブルになったときの相談窓口として「消費生活センター」を挙げています。消費生活センターとは、商品やサービスの購入時の苦情やトラブル、問い合わせなどを専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理してくれる機関です。全国どこでも、局番なしの「188(いやや)」番に電話すれば、消費生活センターに連絡することができます。

 

・弁護士に相談する

消費生活センターに連絡しても解決できない場合は、弁護士への相談を勧められることもあります。弁護士は法的な知識に基づいたアドバイスをしてくれるとともに、調停や裁判になったときには当事者の代理人として必要な書類の作成や主張・立証などをしてもらえます。「弁護士に相談すべきかわからない」「どの弁護士に相談したらいいの?」と不安や疑問がある場合は、国によって設立された法的トラブルの解決窓口「法テラス」に相談してみましょう。

 

・警察に連絡してもいいの?

国民生活センターでは、支払いを強要されたり、脅迫まがいな行為をされたりした場合は警察に連絡するのも選択肢の一つとしています。とくに身の危険を感じるような状況であれば、躊躇せずに警察に連絡しましょう。

 

 

【廃品・不用品回収業者を選ぶときのポイント】

無料で廃品や不用品を回収しているすべての事業者が違法というわけではありません。しかし、買取や下取り、自社製品の回収以外で、無料で廃品・不用品を回収している事業者には注意が必要です。違法な不用品回収業者に委託することのないよう、また高額な費用を請求されるようなことのないよう、不用品回収業者を選ぶときには次の4つのポイントに留意しましょう。

 

・実態のある企業かチェック

実態のない企業や個人が、違法に不用品回収業を営んでいる可能性もあります。チラシやWebサイトに電話番号や問い合わせフォームしかなく、会社の所在がない場合は、実態があるかどうか確認できないため依頼を見送ったほうがいいでしょう。

 

・「一般廃棄物収集運搬業許可」の有無を確認

不用品回収業者が実態のある法人であれば安心というわけではありません。家庭から排出された不用品を回収するには、自治体から委託・許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者」である必要があります。この許可がなければ、たとえ実態のある法人だとしても廃品・不用品回収はできません。横浜市、川崎市は、市のサイトで一般廃棄物収集運搬許可業者一覧を公開していますので、依頼する前に確認してみましょう。

 

・横浜市 一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(令和6年6月1日現在)
・川崎市 一般廃棄物処理業者名簿(令和6年7月12日現在)

 

チラシや広告を見る際には「無料」という言葉に惑わされず、法人名や取得している許可の種類、許可番号などを確認することが大切です。

 

・買い取ってもらうなら「古物商許可」のある業者に

一般廃棄物収集運搬許可があっても、事業として中古品を売買することはできません。中古品の買取には「古物商許可」が必要なため、廃品や不用品を買い取ってもらう場合は古物商許可の有無を確認しましょう。

 

・「残る」形で見積もりをもらう

消費者庁では、虚偽や誇大な広告・表示をする不用品回収業者への注意を呼びかけています。同庁によれば「定額パック料金は全てが込み込みの料金」「追加費用一切なし!」などの広告を閲覧した消費者が不用品回収サービスを受けたところ、処分費用などの名目以外で高額な料金を請求される被害が発生したといいます。

 

一見して定額で済むと思われるサービスでも、作業完了後に追加料金やオプション費用としてWebサイトやチラシにはない費用が請求される恐れがあります。これを避けるに事前に「残る」形で見積書をもらっておくのが有効です。

 

【神奈川県横浜市・川崎市の産業廃棄物処理は日本ビソーまで】

買取や下取り、自社製品の回収であれば、廃品・不用品の無料回収にも納得できます。しかし、不用品の回収や処分にはコストがかかることから、基本的に無料で実施できるものではありません。無料で不用品を回収している事業者は、回収した廃品を不法投棄したり、不正に売却したりしている可能性もあります。消費者庁や国民生活センターでは、違法に不用品を回収している事業者への注意喚起をしています。無料どころか法外な費用を請求された事例もありますので、十分にご注意ください。

 

日本ビソーは、横浜市・川崎市の一般廃棄物収集運搬許可を得たうえで不用品回収をしています。無料ではありませんが、適正な料金で不用品の分別・搬出・回収・処分までさせていただいております。また、女性の営業スタッフもおりますので、女性で単身のお住まいの方等はお問合せの際にお下見を女性にして欲しい等のご要望を頂ければ、女性スタッフがお下見に伺えるよう調整いたします。

 

どうぞお気軽にご相談ください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

日本ビソー株式会社
〒221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目18番地 PPIH大口ビル208
TEL:045-401-7778
MAIL:info@nihon-biso.co.jp

HP:https://nihon-biso.co.jp/

WEB見積:https://nihon-biso.co.jp/quote/

Instagram公式:https://www.instagram.com/katazukedou_yokohamakawasaki/

Instagramアカウント名:katazukedou_yokohamakawasak

日本ビソー㈱ロゴ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★