空き家の相談窓口について|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
こんにちは!日本ビソーの森井です。
今回は空き家でお困りの方への相談窓口をご案内いたします。
空き家の管理、空き家内の不用品撤去、空き家の解体等を実施する場合、どこに相談をすれば良いのでしょうか?
目次
①空き家の現状
近年はニュースでも空き家に関する話題が出ていたりしますが、空き家の現状はどのようになっているのでしょうか?
≪空き家の総数≫
総務省のデータによると、空き家は年々増加傾向にあり平成30年の調査では849万9千戸になっているようです。これは1998年の576万戸と比較すると20年で約1.5倍まで増加していることになります。
また、先程記載した平成30年の空き家戸数の中には二次的住宅(別荘等)、賃貸又は売却用の住宅を含んでおり、内訳を確認すると以下のようになります。
・その他の住宅→約349万戸
・二次的住宅 →約 38万戸
・賃貸又は売却用の住宅→約462万戸
このうち、「その他の住宅」という項目は、別荘でもなく、賃貸や売却向けの空き家でもない、いわゆる私たちのイメージに該当する空き家のようです。「その他の住宅」に該当する空き家は20年の間に約1.9倍に増加しており年々増加しています。
増加の要因は少子高齢化、人口移動の変化などと考えられています。
≪空き家が多いエリア≫
全国的に空き家が増加していることがわかりましたが、地域によって空き家の数に特徴はあるのでしょうか?
総務省のデータによると、二次的住宅を除いた空き家率が最も高いのは和歌山県(18.8%)で、次いで徳島県(18.6%)となるようです。傾向として甲信、四国エリアは空き家率が高くなっているようです。
反対に空き家が少ないエリアは沖縄県(9.7%)、埼玉県(10%)、神奈川県(10.3%)となり、沖縄と首都圏エリアの空き家は少ない傾向にあるようです。
≪空き家の発生理由≫
では、空き家の発生理由はどのような物があるのでしょうか?
国土交通省(空き家の現状と論点)の空き家の取得理由についてのデータを見ますと、相続して空き家を取得する割合が56.4%となっており最多となっています。特に建築時期の古い建物ほど、その他の住宅に該当する空き家となってしまう割合が高くなっております。これは、古い建物を相続したが、有効活用ができず空き家にしておくというケースが増加していると考えられます。
②空き家の問題点
空き家は長期間放置してしまうと様々な問題が発生します。
以下はその一例になります。
・建物の破損、倒壊
老朽化が進むと建物の一部が破損し、建物が傾いてしまったり、最悪の場合は倒壊する可能性もあります。
・景観を損なう
お庭があるような空き家の場合は、日々の管理を怠ると、雑草で覆われてしまい景観を損なってしまいます。
・虫や動物の発生
長期間の管理を怠ると、害虫、害獣を発生させ近隣の方にも迷惑をかけてしまうことにも繋がります。
・火災
人が住んでいない建物は放火犯に狙われやすく、火災被害にあうことがあります。
また、雑草が生い茂っていたり、家財整理が行われておらず紙や衣類等の燃えやすい不用品が大量に残っている場合は被害が大きくなってしまいます。
空き家によって発生した損害はその所有者に賠償責任を負わされることがあります。
空き家を相続したが、管理の仕方が良くわからないからと放置してしまうと思わぬトラブルに発展してしまう可能性がありますね。
③特定空家とは?
ここまでは、空き家が増加しており、空き家は適切に管理を行わないと大きなトラブルを招く可能性があることを記載してきました。この章では、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」についても簡単に解説いたします。この法律で適切な管理がされていない空き家を「特定空き家」に指定することが可能となりました。「特定空き家」に指定された場合、所有者にデメリットがあるので、適切な管理が求められます。
≪特定空き家の定義≫
老朽化により倒壊のリスクがある、衛生上良くない状況、著しく景観を損なっているなど問題が生じている空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。
≪特定空き家に指定された場合≫
特定空き家に指定されると、空き家の状況改善に関して市区町村から指導を受けることがあります。指導に従わない状況が継続すると最悪の場合、行政代執行で空き家が解体されてしまうことも考えられます。
また、特定空き家に指定されると固定資産税の優遇を受けることができず、税負担額が大きくなります。
④空き家で困ったときは?
空き家は管理を怠ると、特定空き家に指定され、指定されてしまうと様々なデメリットがあることがわかりました。
空き家の管理、整理で困ったときはどこに相談すれば良いでしょうか?
空き家の相談については、各自治体に相談窓口がありますので、一度相談をしてみましょう。
近年はNPO法人、民間の不動産会社でも相談にのってくれる窓口がありますので、自治体の相談窓口で解決できない場合は、相談してみると良いでしょう。
当社では、神奈川県居住支援協議会の空き家相談協力事業者に登録をしております。空き家解体の際に残置される家財一式の処分をご提案できます。
川崎市の空き家相談に関するHPにも当社の名前が掲載されております。
「川崎市 空き家相談について」
URL:https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000129713.html
空き家の家財処分でお困りの際は、お気軽に問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本ビソー株式会社
〒221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目18番地 ユニー大口ビル208
TEL:045-401-7778
MAIL:info@nihon-biso.co.jp
WEB見積:https://nihon-biso.co.jp/quote/
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★