物置きの捨て方|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー  

物置き イラスト

皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。

大きな物置きはどのように捨てて良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?

今回は物置きの廃棄について書いていこうと思います。

 

目次

【①家庭で発生する物置きの廃棄方法】

ご家庭で使用している物置きは基本的に各自治体の粗大ごみとして処分することが可能です。

ただし、物置きをゴミ回収場所まで運ぶことがそもそも難しかったり、自治体によっては分解してゴミを出すようなルールになっている事もありますので注意が必要です。

 

・自身で処分する場合

各行政で決められた方法で粗大ごみ回収の予約行い、ゴミ回収場所に出すという手間はありますが、最も安価に処分する方法です。例えば川崎市では500円~1,000円、横浜市では1,000円~1,500円で処分が可能です。サイズによって金額が異なりますので、サイズの確認を行った上で申し込みをしましょう。また、ほとんどの自治体では解体してからゴミ出しをするようなルールになっていますので物置きの解体が必要です。

 

物置きは金属板をボルトで固定して作られているので、工具を用いてボルトを外すと解体することが可能です。

ボルトを外していくと物置き全体がグラグラしていくので、屋根の部分からボルトを外していき、上から順に解体していくと安全に解体できます。小さい物置きであれば30分程度で解体ができます。

物置きの解体方法は、ネットで検索をすると動画や画像付きで解説を見る事ができますので興味のある方は調べてみて下さい。

 

・物置きの解体から回収までを依頼する

解体、運び出し、処分まで全て提案をしてくれる民間業者に依頼するという方法もあります。こちらは解体作業費、搬出作業費、処分費がかかりますので、自身で処分するより高額となりますが、1人では解体できないような大型の物置きを処分する場合は、安全に処分をすることができます。

また、家庭用の物置きの廃棄を業者に依頼する場合は、一般廃棄物の収集運搬許可を取得している業者を選定しましょう。

家庭から発生する廃棄物は一般廃棄物に該当しますので、産業廃棄物の収集運搬許可しか取得していない業者であれば違法業者の可能性が高いので注意が必要です。

 

 

【②事業者から発生する物置きの廃棄方法】

・持ち込んで処分を行う場合

事業で使用していた物置きを廃棄する場合は産業廃棄物に該当します。産業廃棄物は産業廃棄物処分業を持った許可業者で処分することができますので、許可を持つ業者に持ち込みの方法、処分費用を確認の上、持ち込みをしてください。

回収まで依頼する場合は、後述の章をご覧ください。

 

産業廃棄物の処分会社は民間の会社になりますので、各社によって処分費用、持ち込みの条件が異なります。そのため、複数の業者にヒアリングを行い、条件にあった業者を選定することをお勧めします。

また、産業廃棄物は契約が必須です。処分会社と処分委託契約を締結したうえで処分を行いましょう。

 

物置きの解体から回収までを依頼する

事業で使用した物置きの解体、回収、処分を依頼する場合は、産業廃棄物の収集運搬業許可を持つ業者に相談しましょう。

運搬許可を持つ業者は提携している処分会社に持ち込んで処分することになります。

そのため、以下のように運搬会社と運搬委託契約、処分会社と処分委託契約をそれぞれ締結する必要があります。

 

≪必要な契約≫

①運搬委託契約

排出事業者(ゴミを廃棄したい事業者)⇔収集運搬許可を持つ業者

 

②処分委託契約

排出事業者(ゴミを廃棄したい事業者)⇔処分許可を持つ業者

 

契約書には運搬費用、処分費用が明記されていますので、当初聞いていた金額と差異が無いか確認の上、契約締結を行いましょう。

 

 

 

日本ビソーでは小型の物置きから、大型の物置きまで解体、回収、処分をご提案できます。

また、物置きの材質によっては買取のご提案も可能です(運搬費はかかる場合が多いです)。

物置き廃棄でお困りの際は、日本ビソーまでご相談下さい。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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