金属製廃棄物の処理|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。
近頃、金属製の廃棄物処理について事業者様からご相談を多数頂いておりますので、金属製の廃棄物処理について書かせて頂きます。
目次
【①金属製の廃棄物】
事業者様から発生する金属製の廃棄物相談は主に以下のような物が多いです。
・オフィスの場合
金属製ロッカー、事務机(金属製)、金属製キャビネット、金属製脚立
・その他事業者様の場合
金属棒、トタン、その他金属製品
事業者様から発生する廃棄物は産業廃棄物に該当しますが、産業廃棄物の処分費は重量×処分単価の算出が一般的になります(体積による計算の場合もあります)。金属製品は廃棄物内容にもよりますが、重量のあるものが多いので処分費が高くなってしまうケースも少なくありません。
それでは、金属製ロッカー等の金属製廃棄物を少しでも安く処分するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
【②金属製の廃棄物をお得に処分するには?】
金属製の廃棄物は資源化し易い廃棄物になりますので、処分方法を工夫すると処分費を安価若しくは売却することが可能となります。
金属製の廃棄物は産業廃棄物の「金属くず」に該当し、収集運搬で中間処分場へ運ばれると減容化(破砕、切断等)されます。その後再生事業者様へ運ばれて金属製品として再利用されるという流れが一般的です。
金属を含む廃棄物をメインで集めている中間処分会社様等では、金属製品の内容によって買取をしてくれたり、安価に処分をしてくれますので相談してみると良いでしょう。
【③有価物と廃棄物】
金属製廃棄物は買取をしてもらえる場合があることを記載しましたが、そうなった場合、産業廃棄物処理に必須の契約締結やマニフェストの扱いはどのようにすればよいのでしょうか?少しマニアックなお話ですが記載していきます。
・買取になる場合
回収に要する費用も含めて買取という取引の場合は、有価物に該当するため廃棄物の法律適用範囲外となります。
そのため廃棄物委託契約の締結やマニフェストは不要となります。
ただし、買取の条件等を定める書面を交わしておかないとトラブルになる可能性がありますので注意してください。
・運搬費はかかってしまうが、処分場で買い取ってくれる場合
この場合は運搬時点では費用(金属製品を廃棄するための費用)が発生するため廃棄物という扱いになります。
一方で処分場に到着した時点では売却(価値がある)になるので有価物という扱いになります。
この場合、運搬委託契約と運搬中のマニフェスト発行は必要となりますが、処分委託契約と中間処分以降のマニフェストは不要ということになります。
相当量の金属製品が無い場合は、運搬費は必要になるケースが多いのでほとんどの取引がこのパターンになるのではないでしょうか?
今回は金属製品の処分について書かせて頂きました。有価物と廃棄物の判断は非常にややこしいので、後日別のブログ記事を書かせて頂きます。
尚、当社では複数の中間処分会社様とお取引がありますので、発生する廃棄物に合わせて最適な処分会社様へお持ち込みいたします。金属製の廃棄物では、運搬費のみのご請求で処分費無料でご提案を行わせていただいたり、多量に発生する場合は買取を実施した実績もございます。
金属製品でお困りの際はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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