食品リサイクル法とは?事業者のための食品廃棄物対策|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生を抑制し、発生した廃棄物のリサイクルを促進することを目的とした法律です。同法では、持続可能な社会の実現に向けて、食品関連事業者に対して具体的な行動を求めています。
この記事では、食品リサイクル法の概要と、事業者が取るべき食品廃棄物対策について解説します。
目次
【食品リサイクル法とは】
食品リサイクル法は、2001年に施行された法律で、食品廃棄物の発生抑制とリサイクル推進を通じて、持続可能な社会を実現することを目的としています。この法律により、食品関連事業者には新たな義務が課され、食品廃棄物の処理に関して厳格な規制が設けられました。
また、同法は何度か改正が行われており、エネルギー利用の促進や食品関係事業者以外の食品廃棄物削減推進等が盛り込まれる等、社会課題に合わせてアップデートされております。
・法律の背景と目的
日本では、経済活動の拡大に伴い食品廃棄物が増加し続けており、これが環境問題を引き起こす一因となっています。食品リサイクル法の制定の背景に、この問題に対処することが緊急の課題とされていることが挙げられます。
法律の主な目的は、食品廃棄物のリサイクル率を向上させることにより、廃棄物の最終処分場への搬入量を減少させ、環境保護に貢献することです。
・法律の適用範囲と対象事業者
同法は、食品製造業、食品卸売業、食品小売業など食品を扱う事業者の全般が対象となります。
その中でも年間100トン以上の食品廃棄物を排出する事業者は、食品廃棄物の正確な量の報告、リサイクル計画の策定及び実施が義務付けられています。
・義務と罰則
同法における食品事業者に該当する事業者がその義務を怠った場合、次のような罰則が課されます。
- 食品廃棄物多量発生事業者が再生利用等の実施を十分に行なわない場合は勧告、公表、命令
- 命令に違反した場合は50万円以下の罰金
- 食品廃棄物多量発生事業者が食品廃棄物の発生量等の報告をしない、あるいは虚偽の報告を行った場合は20万円以下の罰金
【食品廃棄物の処理方法について】
食品リサイクル法の下では、食品廃棄物の処理に関して具体的な指針が設けられています。事業者は、廃棄物の発生を抑制し、発生してしまった廃棄物は適切にリサイクルまたは処分することが求められます。
・廃棄物発生の抑制
事業者は食品廃棄物が発生すること自体を最小限に抑えるため、生産プロセスの効率化や賞味期限管理の改善など、さまざまな取り組みを実施する必要があります。事業者に求められる食品廃棄物などの単位あたりの発生量の目標値は、以下のように定められています。
(目標値設定期間:2019年度~2023年度)
業種 | 業種区分 | 発生原単位の分母の名称 | 目標値 | |
食品製造業 | 肉加工品製造業 | 売上高 | 113 | kg/百万円 |
|
牛乳・乳製品製造業 | 売上高 | 108 | kg/百万円 |
その他の畜産食料品製造業 | 製造数量 | 501 | kg/t | |
水産缶詰・瓶詰製造業 | 売上高 | 480 | kg/百万円 | |
水産練製品製造業 | 売上高 | 227 | kg/百万円 | |
野菜漬物製造業 | 売上高 | 668 | kg/百万円 | |
味そ製造業 | 売上高 | 126 | kg/百万円 | |
しょうゆ製造業 | 売上高 | 895 | kg/百万円 | |
ソース製造業 | 製造数量 | 29.7 | kg/t | |
食酢製造業 | 売上高 | 252 | kg/百万円 | |
パン製造業 | 売上高 | 166 | kg/百万円 | |
菓子製造業 | 売上高 | 249 | kg/百万円 | |
食用油脂加工業 | 製造数量 | 44.7 | kg/t | |
麺類製造業 | 売上高 | 192 | kg/百万円 | |
豆腐・油揚製造業 | 売上高 | 2,005 | kg/百万円 | |
冷凍調理食品製造業 | 売上高 | 317 | kg/百万円 | |
そう菜製造業 | 売上高 | 211 | kg/百万円 | |
すし・弁当・調理パン製造業 | 売上高 | 177 | kg/百万円 | |
清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る) | 製造数量
製造数量 |
429
421 |
kg/t
kg/kl |
|
食品卸売業 | 食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものに限る) | 売上高 | 14.8 | kg/百万円 |
食品小売業
|
各種食料品小売業 | 売上高 | 44.9 | kg/百万円 |
食肉小売業(卵・鳥肉を除く) | 売上高 | 40.0 | kg/百万円 | |
菓子・パン小売業 | 売上高 | 76.1 | kg/百万円 | |
コンビニエンスストア | 売上高 | 44.1 | kg/百万円 | |
外食産業
|
食堂・レストラン(麺類を中心とするものを除く)、居酒屋等 | 売上高 | 114 | kg/百万円 |
食堂・レストラン(麺類を中心とするものに限る) | 売上高 | 170 | kg/百万円 | |
喫茶店、ファーストフード店、その他の飲食店 | 売上高 | 83.3 | kg/百万円 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業(給食事業を除く) | 売上高 | 154 | kg/百万円 | |
給食事業~2019年度
2020~2023年度 |
売上高 | 332
278 |
kg/百万円 | |
結婚式場業 | 客数 | 0.826 | kg/人 | |
旅館業 | 客数 | 0.570 | kg/人 |
注1:発生抑制の目標値については、有効数字の3桁で表示。
注2:目標値の「kg/百万円」とは、売上高(百万円)当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
注3:目標値の「kg/t」とは、製造数量(t)当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
注4:目標値の「kg/kl」とは、製造数量(kl)当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
注5:目標値の「kg/人」とは、利用者一人当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
出典:農林水産省「食品廃棄物等の発生抑制の取組」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/hassei_yokusei.html#
・再利用
食品リサイクル法で食品関連事業者は、毎年、再生利用等実施率が事業者ごとに設定された基準実施率を上回ることを求められています。
再生利用等実施率の計算式は、以下のとおりです。
再生利用等実施率 = その年度の(発生抑制量 + 再生利用量 + 熱回収量 × 0.95 + 減量量) ÷ その年度の(発生抑制量+発生量)
基準実施率の計算式は、以下のとおりです。
基準実施率 = 前年度の基準実施率+前年度の基準実施率に応じた増加ポイント
前年度の基準実施率区分 | 増加ポイント |
20%以上50%未満 | 2% |
50%以上80%未満 | 1% |
80%以上 | 維持向上 |
食品廃棄物の中には、再利用可能な資源が含まれていることが多く、これらを効果的に利用することでリサイクル率を向上させることができます。例えば、廃棄される食品を動物の飼料や肥料、あるいはバイオエネルギーの原料として再利用することが可能です。
・適正な処分
再利用が不可能な食品廃棄物については、適正な処分方法を選択する必要があります。半径75kmの範囲内に再生利用施設が存在しないなど一定の要件を満たせば、熱回収した場合も再生利用をしたものと認められ、再生利用等実施量に算定することができます。熱回収とは、食品循環資源を熱を得ることに利用することを指します。
【食品関連業者が実践すべきこと】
廃棄物の収集運搬や処理を委託したとしても、最終処分までの責任は廃棄物を排出した事業者が持たなければなりません。これを「排出事業者責任」といいます。収集運搬業者に委託する際には、次の点に注意しましょう。
・食品廃棄物の処理委託時
事業者は、食品廃棄物の処理を外部の業者に委託する場合、適切な処理が行われることを確認する必要があります。具体的には、以下の点を確認しましょう。
- 食品廃棄物等の品質管理を適確に行うために必要な収集運搬車両、保管施設等の設備を有しているか
- 異物等混入防止や委託契約に沿った収集又は運搬が行われるよう収集運搬事業者が食品廃棄物等の適切な管理規程等を設けているか
- 委託する食品廃棄物等の収集または運搬を行うために必要な処理能力
- マニフェストによる食品廃棄物等の積載量及び処分施設への搬入量を明 らかにする書類の管理状況
・食品廃棄物の引き渡し時
食品廃棄物を引き渡す際には、適切な記録の保持が必要です。これにより、廃棄物の流れが明確になり、不正な処理を防ぐことができます。収集運搬業者に廃棄物を引き渡す際には、マニフェストを発行しましょう。
2016年には、食品製造業が産業廃棄物の処分を委託した食品廃棄物が不正に転売されるという事件が起こりました。不正に転売されないようにするためにも、マニフェストの発行および管理の重要性は高いといえます。
・食品廃棄物の処理完了時
処理が完了した後も、その結果の報告や記録の保持が求められます。これにより、法律に基づく義務の遵守状況を確認できます。
【食品リサイクル法の今後の展望】
食品リサイクル法は2005年の施行から、内容や基本方針の改正が何度か行われてきました。現在は、2050年までにに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指し、一層の取り組みが見られています。
・基本方針
2019年に公表された基本方針では、2024年度までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸業は75%、食品小売業は60%、外食産業は50%の再生利用目標が設定されています。このうち、2017年時点で概ね達成できているのは食品製造業のみ。食品リサイクル法の更なる効果を上げるためには、事業者の負担軽減やリサイクル技術の向上など、さまざまな課題への一層の取り組みが必要です。
・持続可能な社会の実現へ取り組み
食品リサイクル法の施行や基本方針の制定など、国として取り組みが進められているものの、企業や消費者の認識や取り組みはまだまだ不十分と考えられます。一人ひとりの意識を高めるため、優良な事業者を認定する取り組みなども少なからず見られ始めています。
「SDGs」という言葉もかなり浸透してきており、消費者意識も徐々に高まる中、食品廃棄物の適正な処理と循環型社会の形成は、企業価値を名実ともに高めるための重要なひとつになってきています。
【まとめ】
今回は、食品リサイクル法の概要について解説しました。食品関連業者は食品廃棄物の発生の抑制から再利用、処分までさまざまなことが求められますが、適正な廃棄物の処分は日本ではなく世界的に求められていることであり、違反すると重い罰則が課されるおそれもあります。
食品のリサイクルは、廃棄される食品の内容や種類によって適しているリサイクル方法を選ぶことが重要です。
日本ビソーでは、お客様の廃棄物に合わせて適正な処理方法をご提案させていただいております。廃棄物発生の抑制やリサイクルなどについても、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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