空き家を片付ける手順と重要性!業者に頼むコツとは?|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
2024年4月、総務省から最新の空き家数や空き家率が公表されました。それによれば、全国の空き家数は900万戸で、空き家率は13.8%。この30年間で、空き家の数は倍増しています。神奈川県の住宅総数は、大阪に次ぐ全国3位です。空き家率は9.8%と全国平均を下回っていますが、空き家の数は決して少なくありません。
2023年には、管理不全の空き家を除去・減少させるために創設された「空き家対策特別措置法(空き家法)」が改正されました。これにより、空き家所有者への風当たりはより強くなっています。
空き家を適正に管理するにも、売却や活用するにも求められるのは「片付け」です。そこで本記事では、空き家を所有している方やこれから空き家を相続する方に向け、空き家を片付ける重要性や手順、業者に頼む場合のコツについて詳しく解説します。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅概数集計(速報集計)結果」https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf
目次
【2023年に空き家対策特別措置法(空き家法)が改正】
空き家対策特別措置法(空き家法)とは、2015年に施行された空き家に関する法律です。同法に基づき、市区町村は「特定空き家」の所有者に対し“ペナルティ”を課すことができます。特定空き家とは、次のような空き家を指します。
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・空き家所有者へのペナルティ
(出典:国土交通省)https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf
特定空き家に指定されると、まず立ち入り調査を受けます。調査を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処されます。調査に応じて空き家の管理に対する助言または指導がされますが、これに従わなかった場合は勧告に進み、空き家の建つ土地が「住宅用地特例」の適用対象外となります。これは、実質的に固定資産税が増税することを意味します。それは、住宅用地の特例に固定資産税を軽減する効果があるためです。
▼住宅用地の特例
面積 | 固定資産税課税標準額 | 都市計画税課税標準額 |
200㎡以下の部分
(小規模住宅用地) |
1/6 | 1/3 |
200㎡を超える部分
(一般住宅用地) |
1/3 | 2/3 |
勧告に続く命令では、最大50万円の過料に処されます。そして命令にも背いた場合には、最終的な措置である代執行に移行します。代執行とは、空き家の所有者に代わり、行政機関が空き家を解体することです。もちろん、解体にかかった費用は所有者に請求されます。
・新たに固定資産増税の対象になる「管理不全空き家」とは?
(出典:国土交通省)https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001589993.pdf
空き家法の施行から約8年。空き家の適正管理を促す効果は一定程度ありましたが、財源の問題などから管理が行き届いていない空き家の撤去に至ったのは、2020年末の時点でわずか300戸ほどです。全国に849万戸の空き家がある現状を考えれば、限りなく少ない数だといえるでしょう。
そこで改正空き家法では、固定資産税が実質的に増税となる「勧告」の対象を「管理不全空き家」にまで拡大します。管理不全空き家とは、特定空き家になる恐れのある空き家を指します。全国にある特定空き家は2万戸ほどですが、管理不全空き家は20万戸ほど存在しているといわれています。
【なぜ空き家の片付けが必要なのか】
改正空き家法により、空き家を所有する人に対する風当たりは一層強まりました。特定空き家に指定されたり、勧告を受けたりするリスクを下げるために空き家所有者が取れる選択肢は「売却」「活用」「維持」の3つです。いずれを選択したとしても、まずは空き家を片付ける必要があります。
売却は基本的に「空室渡し」
空き家は、人が住んでいなかったとしても固定資産税や都市計画税、マンションであれば管理費や修繕積立金がかかり続けます。今後、自身や親族が住んだり、第三者に貸したりする予定がなければ、早期売却を検討すべきでしょう。
不動産の売却は、基本的に「空室渡し」です。家具や家電、家財が残っている場合は撤去し、空室の状態で買主に引き渡す必要があります。
活用するにも片付けが必須
空き家を賃貸住宅やコワーキングスペース、民泊などに活用する場合も、空き家を片付ける必要があるでしょう。活用に際して再利用できる家具や家電があったとしても、そのままの状態では活用できません。
買取業者や解体業者に残置物の撤去を依頼すると高くつく
残置物がある状態で買取や解体してくれる業者もありますが、この場合、買取価格は下がり、解体費用は上がります。残置物がある状態で買取や解体する業者は、別途、一般廃棄物許可業者に残置物の撤去を委託するため、その費用が上乗せされてしまうのです。
空き家所有者が残置物を処分する場合は、一般廃棄物ではなく「家庭ごみ」として処分できるため、処分費用が抑えられます。
適正な維持・管理の前提になるのも片付け
誰も住んでいない空き家に家具や家電などが置いたままになっていると、自然災害を受けた際に被害が拡大するリスクがあります。また、掃除がしづらく埃がたまりやすくなり、家の劣化を進行させてしまう要因にもなります。空き家の適正管理は、不用品を処分することから始まります。
【空き家を片付ける前に考えるべきこと】
空き家を片付ける前には、いつ・誰が・どうやって片付けるか考えておきましょう。ポイントは、空き家の所有者が片付けに関わりながらも、所有者だけに負担がかからないように進めていくことです。
いつ片付ける?
空き家を片付けるのは、できる限り早いほうが良いでしょう。空き家になる前から、少しずつものを減らしていくのが理想です。また、高齢者施設に入居するなど空き家になるタイミングで生前整理をして、残すものと処分するものを分けておくと片付けがスムーズに進みます。
相続をきっかけに空き家になった場合は、今後の維持・管理を考えればすみやかに片付けに着手するのが望ましいですが、気持ち的に整理ができないこともあるはずです。その場合は無理をせず、少しずつ遺品整理を進めていきましょう。
誰が片付ける?
空き家の片付けは、基本的に所有者が主体となって行います。たとえば、遺産分割でもめていて空き家の所有者が確定しないうちに相続人が片付けに着手してしまうと、後々トラブルになるおそれがあるため避けるのが賢明です。所有者がご健在の場合は、許可を得て不要なもの・必要なものを確認しながら進めていきましょう。
どうやって片付ける?
空き家を片付ける方法は、次の2つに大別されます。
- 自力で片付ける
- 専門業者に委託する
費用が抑えられるのは前者ですが、タイムパフォーマンスに優れるのは後者です。残置物の量や空き家の場所、所有者の年齢、協力者などを踏まえ、自分たちに合った方法を選択しましょう。重くかさばる家具の処分など、スポット的に専門業者に委託することも可能です。
次の章からは、具体的な空き家の片付け方法を解説します。
【自力で空き家を片付けるための3つのステップ】
まずは、自力で空き家を片付ける流れを見ていきましょう。
1.ゴミの分別
空き家に残された不用品を処分する際は、まずゴミの分別から始めましょう。一般的に、ゴミは以下のように分類します。
- 可燃ゴミ:紙類、衣類、木製品など
- 不燃ゴミ:ガラス、陶器、金属製品など
- 粗大ゴミ:家具、家電など
- 資源ゴミ:新聞、雑誌、ダンボール、ペットボトルなど
自治体によって分別方法が異なるため、各自治体のルールに従って適切に分別することが大切です。
思い出の品など、処分に悩むものは無理に捨てる必要はありません。収納場所やスペースも考慮しながら、まずは捨てるもの・残すものに分別していきましょう。
2.ゴミの処分
分別したゴミは、各自治体の指定された方法で処分します。可燃ゴミや不燃ゴミは、基本的に地域の集積所に出すことができます。粗大ゴミは、自治体に申込みをして有料で収集してもらうか、自分で処分場に運ぶ必要があります。
自治体によりますが、次のようなゴミも基本的には収集不可です。
- 一時多量ゴミ
- パソコン
- 小型充電式電池
- ボタン電池
- バイク
- 消火器
- アスベストを含むもの など
こうしたゴミは、不用品回収業者に運搬・処分を委託するか、自身で処理施設に持ち込む必要があります。
一方、家電リサイクル法の対象となる家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、リサイクル料金を支払い、指定された場所に引き渡す必要があるのでご注意ください。
3.家の清掃
不用品を処分した後は、家の清掃を行います。床や壁、窓、トイレ、風呂、キッチンなどを念入りに掃除し、ハウスクリーニングを検討すると良いでしょう。
エアコンやキッチンのレンジフードなどの清掃は、専門業者に依頼するのも一つの手です。清掃が終わってはじめて売却や賃貸、活用の準備が整います。
【業者に空き家の片付けを依頼するコツ】
空き家が遠方にあったり、所有者がご高齢だったりすると、空き家の片付けが大きな負担となります。また、片付けに時間をかけずに売却や活用をすることで、機会損失を避けることにも期待できます。時間や手間をかけずに空き家を片付けたいと考えている方は、次の点に留意しながら専門業者に依頼することも検討してみましょう。
必ず許可業者に依頼する
一般廃棄物の収集・運搬・処分を業として行うには、自治体の許可が必要です。家庭ゴミを回収するには産業廃棄物でなく、一般廃棄物の許可が必要という点がポイントです。無許可業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれるリスクがあるため、必ず許可を得ている業者に依頼しましょう。許可業者かどうかは、業者や自治体のホームページで確認できます。
自分でできることは自分でする
業者に全てを丸投げせず、自分でできることは自分でやりましょう。たとえば、思い出の品を整理したり、貴重品を保管したりするのは所有者や家族にしかできません。ゴミの分別も自分でできる範囲で行えば、費用を抑えられます。
生前整理・遺品整理にも対応している業者を選ぶ
空き家を片付けるタイミングに合わせ、生前整理や遺品整理のサポートもしてくれる業者も選択肢に入れてみましょう。生前整理や遺品整理の専門業者なら、ものの整理や処分だけでなく、依頼者の心情に寄り添いながら分別から清掃までサポートしてくれます。思い出の品の保存方法、見落としがちな重要書類等を専門家の目線から一緒に整理してくれる業者を選定しましょう。
【神奈川県横浜市・川崎市の不用品回収は日本ビソーまで】
空き家の増加やそれに伴う空き家法の改正により、固定資産税の増税などのペナルティが課される空き家は多数出てくるものと考えられます。とはいえ、すべての空き家に対して指導や勧告がされるわけではありません。適正に管理されている空き家は対象外です。
空き家の適正管理とともに、売却や活用にあたっても、片付けや不用品の処分が不可欠です。横浜市や川崎市の空き家の片付け、不用品処分をご検討中の方は、日本ビソーまでお気軽にご相談ください。
当社は、神奈川県居住支援協議会の空き家相談協力事業者に登録しております。空き家解体の際に残置される家財・不用品一式の処分もご提案できます。
また、当社には生前整理士、遺品整理士、整理収納アドバイザーの資格取得者も在籍しておりますので、家財の整理~不用品の回収まで空き家のお片付け全般でサポートが可能です。
川崎市の空き家相談に関するHPにも当社の名前が掲載されております。
「川崎市 空き家相談について」
URL:https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000129713.html
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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