多量排出事業者とは?多量排出事業者に該当する場合の注意点を徹底解説|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
産業廃棄物は廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)の責任で適正に処理をすることが求められます。
排出事業者の責任について以前のブログでも解説していますが、本記事では、産業廃棄物を大量に発生させる多量排出事業者が行うべき事やポイントについて詳しく解説します。
目次
【多量排出事業者とは?】
環境省の「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」では、多量排出事業者を”その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場の前年度の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上である事業場)を設置している事業者 ”として定めています。
多量排出事業者に該当する事業者は、各自治体に産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書を毎年6月30日までに提出する必要があります。
【多量排出事業者に該当するか否かの判断基準は?】
次に多量排出事業者に該当する事業者について詳しく解説していきます。
多量排出事業者の判断基準は発生量、処理計画等の作成単位、当該年度に存在しない事業場の事業者の取り扱い等で決定します。
・発生量
発生量は、廃棄物として処理を行う際の量で判断を行います。
例えば、生産工程の中で脱水等で重量を減らすような工程を経て廃棄物が発生する場合は、その発生時点での重量から算出します。
生産工程を経た後で、事業場内で廃棄物処理として何らかの減量処理を行う場合は、廃棄物処理前の重量から算出を行います。
また、自ら事業者が廃棄物を再利用する場合も、「自ら直接再利用した量」としてカウントを行う必要があり、廃棄物の発生量としてカウントする必要があるので注意が必要です。
上記の数量を含めて年間1,000t以上の産業廃棄物の発生がある事業場(事業場を持つ事業者)は、大規模事業者に該当します。
上の図は廃棄物発生量の把握時点のイメージです。
①のように製造工程で脱水を行う場合は脱水後の重量を発生量とします。
②のように廃棄物処理として脱水を事業場内で行う場合は、脱水処理前の重量を発生量とします。
③のように事業場内で脱水や乾燥等の減量工程を経ずに発生する場合は、そのままの重量を発生量とします。
(出典:環境省) 多量排出処理計画・報告策定マニュアル (env.go.jp)
・処理計画等の作成単位
多量排出事業者に該当するか否かの判断は処理計画の作成単位によっても判断されます。
処理計画の作成単位は業種によって異なりますので、注意が必要です。
1.製造業等の場合
製造業等の場合は、基本的に事業場ごとに処理計画及び実施状況報告を作成する必要があり、多量排出事業者に該当するかも事業場単位で判断を行います。そのため、産業廃棄物の発生量が年間1,000tを超える事業場、超えない事業場を持つ事業者は、1,000tを超える事業場について処理計画等の対応を行うことなります。
また、事業場内に関連会社の工場等が設置されており、産業廃棄物の処理を一体的に管理している場合は、関連会社の廃棄物も処理計画に含めることになります。その他にも区域内に複数施設を設置し、それらの施設の廃棄物を一体的に管理している場合は、それらの施設を含めて多量排出事業者になるかを確認する必要があります。
(出典:環境省) 多量排出処理計画・報告策定マニュアル (env.go.jp)
2.建設業等
続いて建設業等での処理計画単位についてですが、これは区域内の作業現場を総括的に管理している支店等ごとに処理計画を作成する必要があります。そのため、多量排出事業者に該当するか否かは区域内の作業現場を合わせた発生量から判断を行います。
また、多量排出事業者が処理計画等を作成する際、同一敷地内に関連会社の事業場があり、その会社の廃棄物処理も一体的に行っている場合には、関連会社分を含めて処理計画を作成することができます。
尚、建設工事等は元請業者が排出事業者となりますので、工事現場で発生する廃棄物を処理する際はお気をつけください。
・当該年度に存在しない事業場の事業者の取り扱い
処理計画等は、当該年度に事業場を設置する事業者が作成することとなっています。そのため、前年度の産業廃棄物発生量が多量排出事業者に該当する量(1,000t以上)であっても、その事業場が閉鎖されたなどで当該年度に存在しない場合は、当該事業場分の処理計画等の作成義務はありません。
ただし、複数の事業場や施設を支店等でまとめて処理計画等を作成している場合で、その内の一部の事業場や施設が当該年度に撤去されているようなケースでは、当該年度の処理計画等の作成には含めなくても良いが(撤去された施設分は計画不要)、前年度の産業廃棄物発生量としてのカウントは行う必要があります。
【処理計画の作成とは?】
ここまでは、多量排出事業者に該当するか否かのポイントについて解説をしてきましたが、ここからは多量排出事業者に該当した場合に作成が必要となる処理計画について解説していきます。
処理計画は都道府県知事に提出し、事業者の自主的な排出抑制方法(発生する廃棄物を減らす)、再利用計画(単純な廃棄物処分は可能な限り減らす)を盛り込んでいく必要があります。
・処理計画の概要
処理計画は毎年、当該年度の6月30日までに都道府県知事に提出する必要があります。処理計画の提出者は代表者等である必要があります。製造業では工場長・工場管理者・支店長等、建設業では支店長等が代表者となり提出します。
尚、処理計画の提出は提出先の承諾がある場合、電子ファイルでの提出も認められます。
・処理計画を提出しない場合は?
処理計画を提出しない場合、法第33条第2号及び第3号により、20万円以下の過料が課されることになります。また、虚偽の記載があった場合や、虚偽の報告を行ったものについても同様に20万円以下の過料となります。
産業廃棄物を多量に発生するような規模の大きな施設を所有する事業者は、廃棄物の減量や適正処理のため必ず処理計画の作成と提出を行わなくてはなりません。
・処理計画作成のポイント
処理契約は定められた様式(規則様式第2号の8又は第2号の13に)に従って作成することになります。※様式は各自治体のHPに掲載されております。
処理計画書は事業場の情報、事業の種類、事業規模、従業員数等の会社情報を記載する部分と処理工程、再利用計画等の産業廃棄物処理に関わる部分があります。
ここでは産業廃棄物処理に関わる部分について説明していきます。
1.産業廃棄物の一連の処理工程
産業廃棄物を品目ごとにどのような処理を行っているのかを記載するのが一般的です。
例えば、以下のような形で品目ごとにどのような処理がされて、どのようなリサイクルが行われているかを記載していきます。
・廃プラスチック類→焼却処分(サーマルリサイクル)
・金属くず→破砕、圧縮(再資源化)
※産業廃棄物の品目について知りたい方は以前のブログをご参照下さい。
2.管理体制図
産業廃棄物を事業場内でどのように管理しているのかを記載します。例えば●●チームの廃棄物は●●チームリーダーがとりまとめており、事業場全体の廃棄物責任者は●●センター長が務めるなどの記載を行います。
複数部署の廃棄物を誰がとりまとめ、事業場全体の廃棄物処理をどのように把握、管理しているのかをわかるように記載すると良いでしょう。
3.廃棄物の抑制に関する事項
廃棄物の排出量、発生する品目種類を記載し、それらの廃棄物をどのように発生抑制するのかを記載します。取組は現状行っていること(実績)、今後行おうと計画していること(目標)の2つを記載します。
例えば、以下のような具体的な策を記載すると良いでしょう。
・プラスチックパレットは全量資源化を行う
・分別徹底活動を行い、廃棄物と資源物を可能な限り分別する
・仕入れ量を管理し、商品廃棄を抑制する
4.廃棄物の分別に関する事項
廃棄物の資源化やリサイクルを進めるには分別の徹底が必須となります。
この欄では分別徹底のために事業場内でどのような取り組みを行っているのかを記載します。こちらも現状と計画の2つを記載します。
例えば、以下のようなものが考えられます。
・3ヵ月に1度分別に関する講習会を実施して、事業場全体の啓発を行う
・資源化可能な廃棄物をリスト化し、事業場内に周知する
・廃棄物ボックスを透明な容器に変更し、従業員の分別意識を向上させる
5.再生利用、処理委託に関する事項
この項目では、自ら廃棄物の再生利用・中間処理を行った量、廃棄物の処理委託を行った量を記載していきます。
自ら処理を行った量は、日々の集計を確認し、廃棄物を処理委託した量はマニフェストを確認すると良いでしょう。マニフェストを確認しても不明な場合は、委託した処理業者に直接確認して、正しい数量の把握を行う必要があります。
6.別紙処理フロー
別紙の部分ではそれぞれの産業廃棄物品目の処理フローを作成する必要があります。
排出量に対して、自ら再生利用や中間処理した量、処理委託を行い再生利用した量、熱回収した量、最終処分した量をそれぞれ記入して、どのような流れで処理を行っているかを一覧表にする必要があります。(出典:環境省) 多量排出処理計画・報告策定マニュアル (env.go.jp)
【神奈川県横浜市・川崎市の産業廃棄物処理・リサイクルは日本ビソーまで】
廃棄物を多量に発生させる事業者は、廃棄物の管理責任者を設置し、適正な処理はもちろんのこと、廃棄物の発生抑制や再利用計画(単純な処理は極力減らす)の策定が必要です。
2022年4月にはプラスチックに係る資源循環の推進等に関する法律が施行され、プラスチックを年間250t以上発生させる事業者はプラスチックの多量排出事業者となり、廃プラスチック排出の抑制と再資源化等を推進するための取り組むべき措置が義務化されています。
プラスチックリサイクルの法律については、環境省の啓発ページでわかりやすく解説していますので、ご興味があればご活用下さい。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の普及啓発ページ
当社は各種廃棄物のリサイクル提案や、グループ会社を含めてプラスチックリサイクルのご提案も可能となります。
リサイクル計画でお悩みの方は日本ビソーまでお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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