相続土地国庫帰属制度とは?相続した土地を手放す方法|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

空き家 解体

2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。同制度により、相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能です。土地は、所有しているだけで固定資産税や維持・管理のための費用がかかります。相続したものの売れない土地、使い道がなく困っている土地をご所有の方は、同制度の利用を検討してみましょう。

本記事では、相続土地国庫帰属制度の詳細について解説します。

 

 

目次

【2023年4月スタート!相続土地国庫帰属制度とは?】

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。同制度は、手放したくても手放せない土地の管理の不全化を防ぎ、国庫に帰属することで土地の有効活用をするために創設されました。

相続したものの、使い道がなく、持て余してしまっている土地は決して少なくありません。売却しようと思っても売れない土地をお持ちの方にとって、同制度は救世主にもなり得ます。

 

・相続放棄との違い

「不要な土地なら相続放棄をすればいい」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続放棄を選択すると、故人が残した全ての資産を放棄することとなり、特定資産だけを相続しないということはできません。一方、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、全ての資産を相続したうえで、不要な土地のみを手放すことができます。

 

 

【相続土地国庫帰属制度を利用するための条件】

相続土地国庫帰属制度の手続きイメージ(出典:法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

同制度は、相続や遺贈によって土地を取得した人に限り、利用できる制度です。自身で購入した土地は対象外となりますのでご注意ください。その他、利用するための主な条件は次のとおりです。

 

・家屋を解体する

同制度の対象は「土地」です。家屋が建っている状態では引き取ってもらえないため、家屋を解体しなければなりません。遺品等が残っている場合は、不用品や家財の撤去から始めましょう。

・遠方にあって処分の手続きをするのも大変
・物が多くて何から手をつけていいかわからない
・重たい物・かさばる物があって処分が進まない

このようなことでお困りの場合は、不用品回収サービスの利用を検討してみましょう。

 

・共有者全員で承認申請する

共有者が複数いる場合は、すべての共有者が共同で承認申請をする必要があります。一人でも同制度の利用に反対する人がいると、申請はできません。

 

・負担金を納付する

国庫に帰属する場合は、国が負担する土地の管理費用の一部を負担しなければなりません。負担金は、管理に要する10年分の標準的な額を考慮して算出されます。負担金の目安は、以下の表を参照ください。


負担金の算定式

(出典:法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

 

 

 

【相続した土地を放置するリスク】

相続土地国庫帰属制度を利用する場合には、一定の管理負担金を支払わなければなりません。しかし、使い道がなく売ることもできない土地においては、次のような理由から、費用を負担してでも手放す価値はあるものと考えられます。

 

・固定資産税・都市計画税がかかり続ける

使用していない土地であっても、固定資産税・都市計画税は毎年、納税しなければなりません。更地にしたほうが管理自体は楽ですが、以下の「住宅用地の特例」の適用対象から外れるため、土地の固定資産税・都市計画税が跳ね上がります。

 

住宅用地の特例

面積 固定資産税課税標準額 都市計画税課税標準額
200㎡以下の部分

(小規模住宅用地)

1/6 1/3
200㎡を超える部分

(一般住宅用地)

1/3 2/3

 

・適正に維持・管理できていない空き家は罰則の対象に

家屋があり空き家になっている場合は、家屋の維持・管理も徹底しなければなりません。管理が行き届いていない空き家は「特定空き家」に指定され、次のようなペナルティが課されるからです。

 

  • 行政指導・助言に背いた場合、空き家があっても「住宅用地の特例」の適用対象から外れ土地の固定資産税が跳ね上がる
  • 行政命令の段階で最大50万円の過料に処される
  • 最終的には代執行により空き家が強制撤去され解体費が請求される

 

2023年に施行される予定の改正空き家法により「住宅用地の特例」の適用対象から除外されるペナルティは「管理不全空き家」にまで拡大します。全国にある特定空き家は2万戸ほどですが、管理不全空き家は20万戸ほど存在しているといわれています。

 

・周囲の家や住民に危害を与える恐れがある

空き家、空き地、いずれの場合も、土地に建つ家屋や投棄されているものなどが原因となって周囲の家や住民に危害を与えてしまう恐れがあります。たとえば、台風で窓ガラスが飛散したり、水害によって崖崩れが発生したりした場合、損害賠償責任が生じる可能性も否めません。草木が伸びて隣地に越境してしまった場合は、隣人トラブルに発展する恐れもあります。

 

 

【神奈川県横浜市・川崎市の空き家の不用品回収は日本ビソーまで】

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。10年分の管理費相当額を負担する必要がありますが、使い道がなく、売れない土地を手放すための有効な選択肢の1つとなるでしょう。同制度の対象は「更地」です。家屋が残っている場合は、解体する必要があるためご注意ください。

 

家屋の解体に先立って必要な家財・不用品の処分は、日本ビソーにお任せください。当社は、神奈川県居住支援協議会の空き家相談協力事業者に登録しております。空き家解体の際に残置される家財・不用品一式の処分をご提案できます。

 

川崎市の空き家相談に関するHPにも当社の名前が掲載されております。

「川崎市 空き家相談について」

URL:https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000129713.html

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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