横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?|廃棄物|

皆さんこんにちは!日本ビソーの森井です。
今回は産業廃棄物の収集運搬や処分で必ず必要な産業廃棄物管理票(マニフェスト)について書いていきたいと思います。
【①マニフェストは発行義務があります】
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は産業廃棄物の適正な処理がされているかを確認するための管理票になります。
管理票の発行は法的義務になりますので、産業廃棄物の収集運搬、処分を行う際は必ず発行をしてください。
廃棄物の処理に関する法律は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められていますが、その法律の中での第十二条の三に「産業廃棄物管理票」について定められています。
法律では、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合は、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬を受託した業者に対し、産業廃棄物管理票を交付しなければならないといった内容が明記されています。
基本的に産業廃棄物は弊社のような許可業者に委託することが一般的だと思いますので、産業廃棄物の処理を行う際はマニフェストの発行が必須となります。
また、マニフェストは廃棄物を引き渡す度に発行が必要になります。例えば定期回収で毎日不燃物の回収を依頼している場合は、毎日マニフェストの発行を行う必要がありますのでご注意下さい。
【②マニフェストの仕組み】
マニフェストに発行の義務があることを説明しましたが、では、マニフェストとはいったいどのような仕組みの管理票なのでしょうか?
これが実際の産業廃棄物管理票(マニフェスト)になります。
マニフェストはA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚つづりの伝票になります。
マニフェストを適切に使用をすると産業廃棄物の発生、運搬、中間処分、最終処分まで各工程が把握できるようになっています。
マニフェストは以下のような流れで発行し、それぞれの工程が完了したらマニフェストを返送し、排出事業者、運搬受託者、処分受託者が廃棄物の状況を把握することができるようになります。
※中間処分受託者は更に最終処分会社へ処分を委託し、その際もマニフェストを発行します。こちらは二次マニフェストと呼ばれていますが、今回の説明では割愛しています。
【各工程と該当する管理票】
廃棄物の引き渡し時:A票
廃棄物の運搬完了時:B1票、B2票
廃棄物の中間処分完了時:C1票、C2票、D票
廃棄物の最終処分完了時:E票
【各管理票の保管】
排出事業者:A票(引き渡し完了)、B2票(運搬完了)、D票(中間処分完了)、E票(最終処分完了)
運搬受注者:B1票(運搬完了控え)、C2票(中間処分完了)
処分受託者:C1票(中間処分完了控え)
【③マニフェストに関するその他の注意点】
・マニフェストの保管義務
マニフェストには5年間の保管義務があります。定期回収等で頻繁にマニフェストを発行している場合は、年間で相当量のマニフェストが発生することになりますので、誤って5年を経過していないマニフェストが廃棄されないようしっかりとした管理が必要です。
・産業廃棄物管理票交付等状況報告
マニフェストを発行した場合、年に1度管轄の行政にマニフェストの発行枚数、処理を委託した産業廃棄物の数量等の情報を報告する義務が発生します。
報告書のフォーマットや記入例は、自治体のホームページに記載がありますので、ご確認下さい。
以下は横浜市、川崎市のホームページになりますので、気になる方はご参照ください。
今回は産業廃棄物に必須なマニフェストについて書かせて頂きました。
マニフェストを適切に運用できていない場合、排出事業者様も罰則の対象になる可能性があります。
マニフェストに関してご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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