事業で使用した廃液の処分方法とは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
こんにちは!日本ビソーの森井です。
今回は事業で使用した廃液の処分方法について解説をしたいと思います。
工場等で廃液が発生した場合、適正に処理を行うためにはどのようにすればよいのでしょうか?
目次
①産業廃棄物の種類は?
産業廃棄物は廃棄物の性状や排出工程によって20種類の品目にわけられます。廃液類は主に以下の品目になる可能性があります。
・廃油
定義:鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油
引火点が70°未満のものは特別管理産業廃棄物に該当します。
具体的な廃棄物:エンジン油、グリース油 等
・廃酸
定義:廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。
PHが2.0 以下のものは特別管理産業廃棄物に該当します。
具体的な廃棄物:硫酸、塩酸、硝酸 等
・廃アルカリ
定義:廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。
PHが12.5 以上のものは特別管理産業廃棄物に該当します。
具体的な廃棄物:アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液 等
廃棄する廃液がどの品目に該当するのか?特別管理産業廃棄物に該当しないか?委託予定の業者は廃液の処理に必要な許可を取得しているのかをチェックする必要があります。
②廃液の製品データシートを入手する
廃液を廃棄する際は製品データシートを入手して、廃液の性状を調べましょう。
製品データシートはメーカーに問い合わせをすると入手することができます。データシートには製品の性状、PH、引火点、その他製品の情報が記載されていますので廃棄物の品目を判断する根拠にすることができます。
ただし、廃液が混ざってしまっていたり、そもそも何の液体か不明な場合はデータシートを入手することができませんので、処理を委託する業者へ相談を行いましょう。ほぼ全ての産業廃棄物の品目で許可を取得しているような大規模な施設を所有している処理業者に相談を行うと良いと思います。
③処理業者の選定を行う
製品データシートで廃液類の情報を確認をしたら、実際に許可を取得している処理業者を選定しましょう。
処理業者については各都道府県の産業廃棄物処理業者名簿を確認してみると良いでしょう。
例えば「神奈川県 産業廃棄物処理業者名簿」で検索を行うと、以下のページを見つけることができます。
産業廃棄物処理業者名簿 (参照:神奈川県HPより)
このページでは運搬業者、処分業者がそれぞれエクセルでリスト化されており、取得している品目についても記載されています。このリストを用いて処理業者を探すことができます。条件に合う処理会社様が見つかったらご連絡をして費用等を相談すると良いでしょう!
今回は廃液の処理について書かせて頂きました。廃液といっても様々なものがあるので、どのように処理をして良いかわからない方も多かったと思います。上述の通り、調べていけばしっかりと適正処理ができます。
お急ぎで調べている時間が無いというようなときは、現在委託している廃棄物運搬会社様へ相談をしてみるのも良いと思います。
弊社では、様々な廃液について処理のご提案が可能となります。廃液処理でお困りの際はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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