オフィス家具を廃棄する5つの方法|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー  

オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き

事務所の移転や家具の買い替えに際し、使わなくなったオフィス家具の廃棄にお困りではありませんか?

事業者が排出する不用品は「産業廃棄物もしくは事業系一般廃棄物」にあたるため、家庭から出る粗大ゴミのように自治体に回収を頼むわけにはいきません。また、使わなくなったとはいえ、まだまだ利用できそうな家具もあるはず。そこで今回は、法律に違反しないことはもちろん、スムーズにオフィス家具の処分する方法を解説します。

 

 

目次

【オフィス家具の「産業廃棄物」にあたる】

オフィスで使用していたデスク、椅子、ソファ、チェストなどの廃品は「産業廃棄物」にあたります。

 

・産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、オフィスや店舗などで発生する廃棄物のうち、次の20種類を指します。

 

≪産業廃棄物一覧≫

種類

(業種を問わず産業廃棄物となる)

種類

(業種により産業廃棄物となる)

廃プラスチック類 廃油 紙くず(印刷加工業など)
ゴムくず 廃酸 木くず(建設業など)
金属くず 廃アルカリ 繊維くず(繊維工業など)
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 鉱さい 動植物性残さ(食料品製造業など)
がれき類 ばいじん 動物のふん尿(畜産農業)
燃え殻 13号廃棄物 動物の死体(畜産農業)
汚泥 動物系固形不要物(と畜場で処分した獣畜など)

 

詳細は過去の記事をご参照ください

産業廃棄物の処理をするときのルールは?

 

・行政の粗大ごみとして出すのはNG

家庭から排出される一定の大きさ以上のごみは粗大ごみとして一般的には行政が回収を行います。家庭で使用されていた机や椅子は粗大ごみとして出すことができますが、オフィス家具はたとえ粗大ごみとして出せる大きさであっても、自治体に回収してもらうことはできません。

 

・不法投棄・不適正処理には罰則が科される

オフィス家具を粗大ごみとして出すのは「不適正処理」にあたります。私有地にごみを放置したり、河川や海辺などに捨てることは「不法投棄」と併せて罰則の対象です。環境省によれば、令和4年度の産業廃棄物の不法投棄量は4.9万トン、不適切処理量は2.6万トンにも及ぶといいます。

 

悪質な行為が後を絶たないこともあって、不法投棄や不適切処理の対策は強化されており、罰則も重くなっています。法人は個人よりも罰則が重く、不適正処理や不法投棄した場合の罰金は3億円以下もしくは5年以下の懲役、または併科です。未遂であっても、罪に問われる可能性があります。

 

 

【オフィス家具の5つ処分方法】

先述のとおり、産業廃棄物にあたる使わなくなったオフィス家具は自治体が粗大ごみとして回収してくれることはないため、次の5つのいずれかの方法で処分しなければなりません。

 

1.リユース業者に回収してもらう

オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き

出典:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室「オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き」

 

循環型社会形成のため、環境省では使わなくなったオフィス家具などのリサイクル・リユース・リデュースを推進しています。「環境配慮」は、すべての企業が考慮すべき社会的責任の1つです。まだまだ使えそうな家具は、リユース業者に引き渡すことも検討してみましょう。リユース可能な家具や機器の一例は、次のとおりです。

オフィス家具 デスク OA機器 電話
チェア パソコン
ソファ モニター
ハンガーラック プロジェクタ
キャビネット プリンタ・FAX
ロッカー 家電製品 電子レンジ
ハンガーラック 電気ポット
ホワイトボード 家電4品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)

 

「家電4品」については、家電リサイクル法によってリサイクルが義務付けられています。詳しくは以下の記事をご参照ください。

「事業者がリサイクル家電を処分する方法」

 

2.自ら譲渡先を探す

リユース業者は、事業者に代わってリサイクル品を修繕したり、利用してくれる人を探したりすることを事業としています。リユース業者に委託せずとも、フリマサイトやSNSなどを使って自ら譲渡先を探すことも可能です。

 

3.造作譲渡する

オフィスの移転をする場合は「造作譲渡」ができるかどうか確認するのも良いでしょう。造作譲渡とは、オフィス家具や機器、設備などを残したまま移転・退去することを指します。新たに入居する企業が、使わなくなった家具や設備を使ってくれればリユースとなり、社会貢献ができるとともにオーナーにも喜ばれる可能性があります。とはいえ、基本的には、賃貸物件の退去時には空室にするのが基本です。こちらが希望しても、オーナーが「NO」といえば造作譲渡はできません。

 

4.寄付する

リユースの1つとして「寄付」も選択肢に入ってきます。昨今では「SDGs」の観点から、中古のオフィス家具をベンチャー企業や海外の企業に寄付する事業を行っている事業者も見られます。このような業者を頼るとともに、自らNPO法人や同業他社などに寄付を受け付けてもらえないか聞いてみるのも良いでしょう。

 

5.廃棄処理業者に回収を依頼する

破損していてリユースできない家具やスムーズな処分を希望している場合は、産業廃棄物処理業者に回収を依頼しましょう。産業廃棄物処理業者へ処分するには、次のように進めます。

 

  1. 専門の処理業者の委託契約
  2. 分別
  3. 適正な保管
  4. マニフェストを発行する

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

産業廃棄物の処理をするときのルールは?

 

 

【オフィス家具の処分にかかる費用相場】

リユースや寄付以外の方法でオフィス家具を処分するには、基本的に産業廃棄物処理業者に処分を委託する必要があります。処分費用は業者によって異なりますが、日本ビソーの参考費用は以下のとおりです。

 

処分対象 処分費用の相場(運搬費別途)
デスク 2,600円~3,500円
チェア 800円~1,000円
パーテーション 1,500円~3,000円
ロッカー 1,500円~3,000円
ソファ 1,500円~3,000円
ホワイトボード 1,000円~3,000円
カーペット 500円~1,200円

 

日本ビソーでは、オフィスごみの処分費用は処分単価×重量で設定しています。ただし、こちらの費用は処分費のみで、運搬費は含まれていないためご注意ください。運搬費用は、階段下ろしやEV下ろし、駐車場所と作業場所の距離などの作業環境で大きく異なるため、都度、お見積もりさせていただきます。

 

 

【オフィス家具の廃棄費用を軽減するには?】

オフィス家具の廃棄には、一定の費用がかかります。少しでも費用負担を軽減するには、次のような方法が有効です。

 

・買取価格を比較する

処分するものの状態によりますが「買取」という形で引き取ってくれるリユース業者も見られます。とはいえ、買取価格は事業者によって大きく変わってきます。少しでも高く買い取ってくれる事業者を探すには、複数の事業者の買取価格を比較してみましょう。

 

・処分費用の相見積もりを取る

処分する際の費用も事業者によって異なります。とはいえ、できるだけ費用を抑えたいからといって、無料で引き取ってくれる事業者を利用したり、家庭ゴミとして排出したりすることはNG。先のとおり、排出事業者としての責任が問われるおそれがあるため、許可を得て廃棄物回収をしている複数の事業者に相見積もりを取りましょう。

 

・自社で運搬して処分場に持ち込む

産業廃棄物の処分する工程の1つである「運搬」を自社で行うことにより、運搬費用を削減することができます。自社から出た産業廃棄物を運搬する際には、特別な許可は不要です。ただし、廃棄物を運搬する際に遵守する事項は変わらないためルールを把握しておく必要があります。また、処分については許可業者に委託する必要がありますので、注意が必要です。

 

 

【オフィス家具を処分するときの注意点】

最後に、オフィス家具を処分するときの注意点を3つ挙げます。処分方法によっては、意図せずに法律違反や不適正処理に該当してしまうおそれがあるため注意が必要です。

 

・自社で運搬を行う際の注意点

処分費用を抑えるための方法のひとつとして「自社で運搬する」ことを挙げましたが、自社で産業廃棄物を運搬する際は次の点に注意が必要です。

 

・運搬基準

廃棄物を運搬する際は、収集運搬基準という決まりを遵守する必要があります。

主な内容としては、運搬中に廃棄物が飛散・流出しないようにすることと、悪臭、振動、騒音等で生活環境の保全上支障がでないようにすることが定められています。

具体的には運搬車両から廃棄物が飛び出さないようにシートをかけたり、固定をしたりすることと、液体等を運搬する場合は容器に入れる等があげられます。

 

・廃棄物を運搬している事の車両表示義務

廃棄物を運搬する際は、自社で行う場合にも廃棄物を運搬している車両であることを表示する義務があります。表示内容は会社名に加えて、「産業廃棄物収集車」と表記が必要です。また、表示サイズも指定がありますのでご注意下さい。

 

詳細は以下をご参照下さい。

環境省HP「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務」より

https://www.env.go.jp/content/900537075.pdf

 

・マニフェスト発行義務

産業廃棄物を委託して処理する場合にはマニフェストと呼ばれる管理票の発行が義務付けられています。自社で運搬を行う場合も処分に関しては委託する形がほとんどかと思いますので、マニフェストは発行する必要があります。(自社倉庫~自社支店までの廃棄物運搬を行う場合は不要)

マニフェストについては過去の記事をご参照下さい。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?

 

自社で運搬する際は以下の記事もご参照下さい。

産業廃棄物を個人が持ち込むことはできるのか?持ち込み方法と注意点

 

・買い取ってもらう場合は古物商許可を確認する

リユース業者を選ぶときの注意点は「古物商」の許可を得ているか確認することです。古物商とは、古物営業法で規定される古物を業として売買または交換する業者・個人を指します。違法な業者に引き渡し、不法投棄などをされてしまった場合、不用品を排出した事業者が責任を問われるおそれもあるため注意が必要です。

 

・処分する場合は産業廃棄物処理業者へ

この場合の注意点は「産業廃棄物収集運搬」の許可業者に委託することです。許可業者以外にオフィス家具の処分を委託することも不適正処理にあたり、罰則の対象となります。許可業者は、自治体のホームページから確認できます。

 

 

【「オフィス家具を処分する5つの方法」まとめ】

  • リユースできるものはリサイクルや寄付を検討する
  • 家電4品はリサイクルの義務がある
  • 廃棄物の運搬・処分は許可業者に委託する

 

オフィス家具を廃棄するポイントは、上記の3つです。

日本ビソーは、一都三県の「産業廃棄物収集運搬」および神奈川県の「古物商」の許可を得たうえでオフィス家具の回収にあたらせていただいております。廃棄物の適正な処分をご検討の事業者様は、どうぞお気軽に日本ビソーまでご相談ください。お電話以外にもWEB上から御見積のご依頼も可能です。

▶︎WEB御見積はこちらから
https://nihon-biso.co.jp/regular-collection/

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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