空き家法が改正!ますます重要になる空き家の適正管理|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー

空き家 

管理不全の空き家を除去・減少させるために創設された「空き家対策特別措置法(空き家法)」の改正が決まりました。改正法により、空き家所有者への風当たりはより強くなるものと考えられます。改正法の施行は2023年中を予定しています。

本記事では、空き家を所有している方やこれから空き家を相続する方にとって決して無縁ではない「改正空き家法」について詳しく解説します。

 

 

目次

【空き家対策特別措置法(空き家法)とは?】

空き家数の推移(出典:国土交通省)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001426966.pdf

 

空き家対策特別措置法(空き家法)とは、2015年に施行された空き家に関する法律です。空き家法ができるまでは、国民の所有物である空き家に対し、国や自治体は立ち位置調査をしたり、処罰を課したりすることはできませんでした。

しかし、空き家の数は年々増加し、直近の調査では849万戸(2018年度調査結果より)の空き家が確認されています。空き家問題は深刻な社会問題と化していることから、適正に空き家を管理していない「特定空き家」の所有者に対し“ペナルティ”を課せる空き家法を制定したのです。特定空き家とは、次のような空き家を指します。

 

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

 

【空き家所有者へのペナルティ】

空家法上の特定空家等に対する措置の流れ 等

(出典:国土交通省)https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001385948.pdf

 

特定空き家への措置は、次のように進められます。

特定空き家に指定されると、まず立ち入り調査を受けます。調査を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処されます。調査に応じて空き家の管理に対する助言または指導がされますが、これに従わなかった場合は勧告に進み、空き家の建つ土地が「住宅用地特例」の適用対象外となります。これは、実質的に固定資産税が増税することを意味します。それは、住宅用地の特例に固定資産税を軽減する効果があるためです。

 

▼住宅用地の特例

面積 固定資産税課税標準額 都市計画税課税標準額
200㎡以下の部分

(小規模住宅用地)

1/6 1/3
200㎡を超える部分

(一般住宅用地)

1/3 2/3

 

勧告に続く命令では、最大50万円の過料に処されます。そして命令にも背いた場合には、最終的な措置である代執行に移行します。代執行とは、空き家の所有者に代わり、行政機関が空き家を解体することです。もちろん、解体にかかった費用は所有者に請求されます。

 

 

【改正空き家法により新たに固定資産増税の対象になる「管理不全空き家」とは?】

空き家の状態と管理不全空き家

(出典:国土交通省)https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001589993.pdf

 

空き家法の施行から約8年。空き家の適正管理を促す効果は一定程度ありましたが、財源の問題などから管理が行き届いていない空き家の撤去に至ったのは、2020年末の時点でわずか300戸ほどです。全国に849万戸の空き家がある現状を考えれば、限りなく少ない数だといえるでしょう。

そこで改正空き家法では、固定資産税が実質的に増税となる「勧告」の対象を「管理不全空き家」にまで拡大します。管理不全空き家とは、特定空き家になる恐れのある空き家を指します。全国にある特定空き家は2万戸ほどですが、管理不全空き家は20万戸ほど存在しているといわれています。

 

 

【空き家を適正に管理する方法】

2023年中に施行される予定の改正空き家法により、空き家を所有する人に対する風当たりは一層強まります。特定空き家に指定されたり、勧告を受けたりするリスクは下げるため、次のような方法により空き家を適正に管理しましょう。

 

・不用品を処分する

誰も住んでいない空き家に家具や家電などが置いたままになっていると、自然災害を受けた際に被害が拡大するリスクがあります。また、掃除がしにくく埃がたまりやすくなり、家の劣化を進行させてしまう要因にもなります。空き家の適正管理は、不用品を処分することから始まります。

遠方にあって処分の手続きをするのも大変
物が多くて何から手をつけていいかわからない
重たい物・かさばる物があって処分が進まない

このようなことでお困りの場合は、不用品回収サービスを利用しましょう。

 

・定期的に清掃・通水・通気する

人が住んでいない空き家は、劣化が急速に進みます。給排水管を長期間使っていないと、破損や悪臭の原因となります。また、玄関ドアや窓の開け閉めや人の行き来がないことで湿気がたまりやすくなり、カビや建材の劣化も進行します。これらを最小限に留めるには、定期的な清掃・通水・通気が求められます。

 

・売却や活用を考える

空き家が遠方にあれば、定期的に清掃にいくこともなかなか難しいはずです。かといって、空き家の清掃や管理を業者に委託すると、それ相応の費用がかかります。従って、今後誰も住む予定がなく、維持・管理が負担になっている場合は、空き家を売却したり、活用したりすることも検討してみましょう。空き家の売却や活用をする際にも、まず求められるのは不用品の処分です。

 

 

【神奈川県横浜市・川崎市の不用品回収は日本ビソーまで】

空き家法の改正は、2023年中を予定しています。改正後は、固定資産税が増税する空き家が多数出てくるものと考えられます。とはいえ、すべての空き家に対して指導や勧告がされるわけではありません。適正に管理されている空き家は対象外です。空き家の適正管理には、不用品の処分が不可欠。横浜市や川崎市の空き家の不用品処分をご検討中の方は、日本ビソーまでお気軽にご相談ください。

当社は、神奈川県居住支援協議会の空き家相談協力事業者に登録しております。空き家解体の際に残置される家財・不用品一式の処分をご提案できます。

川崎市の空き家相談に関するHPにも当社の名前が掲載されております。
「川崎市 空き家相談について」
URL:https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000129713.html

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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