オフィス家具を廃棄する5つの方法|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー  

オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き

事務所の移転や家具の買い替えに際し、使わなくなったオフィス家具の廃棄にお困りではありませんか?

事業者が排出する不用品は「産業廃棄物もしくは事業系一般廃棄物」にあたるため、家庭から出る粗大ゴミのように自治体に回収を頼むわけにはいきません。また、使わなくなったとはいえ、まだまだ利用できそうな家具もあるはず。そこで今回は、法律に違反しないことはもちろん、スムーズにオフィス家具の処分する方法を解説します。

 

 

目次

【オフィス家具の廃棄方法】

先述のとおり、産業廃棄物にあたる使わなくなったオフィス家具は自治体が粗大ゴミとして回収してくれることはないため、次の3つのいずれかの方法で処分しなければなりません。

 

・リユース業者に回収してもらう

オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き

出典:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室「オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き」

 

循環型社会形成のため、環境省では使わなくなったオフィス家具などのリサイクル・リユース・リデュースを推進しています。「環境配慮」は、すべての企業が考慮すべき社会的責任の1つです。まだまだ使えそうな家具は、リユース業者に引き渡すことも検討してみましょう。リユース可能な家具や機器の一例は、次のとおりです。

オフィス家具 デスク OA機器 電話
チェア パソコン
ソファ モニター
ハンガーラック プロジェクタ
キャビネット プリンタ・FAX
ロッカー 家電製品 電子レンジ
ハンガーラック 電気ポット
ホワイトボード 家電4品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)

 

「家電4品」については、家電リサイクル法によってリサイクルが義務付けられています。詳しくは以下の記事をご参照ください。

「事業者がリサイクル家電を処分する方法」

 

 

リユース業者を選ぶときの注意点は「古物商」の許可を得ているか確認することです。古物商とは、古物営業法で規定される古物を業として売買または交換する業者・個人を指します。違法な業者に引き渡し、不法投棄などをされてしまった場合、不用品を排出した事業者が責任を問われる恐れもあるため注意が必要です。

 

・自ら譲渡先を探す

リユース業者は、事業者に代わってリサイクル品を修繕したり、利用してくれる人を探したりすることを事業としています。リユース業者に委託せずとも、フリマサイトやSNSなどを使って自ら譲渡先を探すことも可能です。

 

・造作譲渡する

オフィスの移転をする場合は「造作譲渡」ができるかどうか確認するのも良いでしょう。造作譲渡とは、オフィス家具や機器、設備などを残したまま移転・退去することを指します。新たに入居する企業が、使わなくなった家具や設備を使ってくれればリユースとなり、社会貢献ができるとともにオーナーにも喜ばれる可能性があります。とはいえ、基本的には、賃貸物件の退去時には空室にするのが基本です。こちらが希望しても、オーナーが「NO」といえば造作譲渡はできません。

 

・寄付する

リユースの1つとして「寄付」も選択肢に入ってきます。昨今では「SDGs」の観点から、中古のオフィス家具をベンチャー企業や海外の企業に寄付する事業を行っている事業者も見られます。このような業者を頼るとともに、自らNPO法人や同業他社などに寄付を受け付けてもらえないか聞いてみるのも良いでしょう。

 

・廃棄処理業者に回収を依頼する

破損していてリユースできない家具やスムーズな処分を希望している場合は、産業廃棄物処理業者に回収を依頼しましょう。この場合の注意点は「産業廃棄物収集運搬」の許可業者に委託することです。許可業者に委託する際はその他にもいくつか注意点があります。

 

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

産業廃棄物の処理をするときのルールは?

 

 

【オフィス家具の廃棄費用を軽減するには?】

オフィス家具の廃棄には、一定の費用がかかります。少しでも費用負担を軽減するには、次のような方法が有効です。

 

・買取価格を比較する

処分するものの状態によりますが「買取」という形で引き取ってくれるリユース業者も見られます。とはいえ、買取価格は事業者によって大きく変わってきます。少しでも高く買い取ってくれる事業者を探すには、複数の事業者の買取価格を比較してみましょう。

 

・処分費用の相見積もりを取る

処分する際の費用も事業者によって異なります。とはいえ、できるだけ費用を抑えたいからといって、無料で引き取ってくれる事業者を利用したり、家庭ゴミとして排出したりすることはNG。先のとおり、排出事業者としての責任が問われるおそれがあるため、許可を得て廃棄物回収をしている複数の事業者に相見積もりを取りましょう。

 

・自社で運搬して処分場に持ち込む

産業廃棄物の処分する工程の1つである「運搬」を自社で行うことにより、運搬費用を削減することができます。自社から出た産業廃棄物を運搬する際には、特別な許可は不要です。ただし、廃棄物を運搬する際に遵守する事項は変わらないためルールを把握しておく必要があります。また、処分については許可業者に委託する必要がありますので、注意が必要です。

 

・自社で運搬を行う際の注意点

産業廃棄物を運搬する際は、自社で行う場合も以下に注意が必要です。

 

運搬基準

廃棄物を運搬する際は、収集運搬基準という決まりを遵守する必要があります。

主な内容としては、運搬中に廃棄物が飛散・流出しないようにすることと、悪臭、振動、騒音等で生活環境の保全上支障がでないようにすることが定められています。

具体的には運搬車両から廃棄物が飛び出さないようにシートをかけたり、固定をしたりすることと、液体等を運搬する場合は容器に入れる等があげられます。

廃棄物を運搬している事の車両表示義務

廃棄物を運搬する際は、自社で行う場合にも廃棄物を運搬している車両であることを表示する義務があります。表示内容は会社名に加えて、「産業廃棄物収集車」と表記が必要です。また、表示サイズも指定がありますのでご注意下さい。

 

詳細は以下をご参照下さい。

環境省HP「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務」より

https://www.env.go.jp/content/900537075.pdf

 

マニフェスト発行義務

産業廃棄物を委託して処理する場合にはマニフェストと呼ばれる管理票の発行が義務付けられています。自社で運搬を行う場合も処分に関しては委託する形がほとんどかと思いますので、マニフェストは発行する必要があります。(自社倉庫~自社支店までの廃棄物運搬を行う場合は不要)

マニフェストについては過去の記事をご参照下さい。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?

 

 

【オフィス家具を廃棄するポイントまとめ】

  • リユースできるものはリサイクルや寄付を検討する
  • 家電4品はリサイクルの義務がある
  • 廃棄物の運搬・処分は許可業者に委託する

 

オフィス家具を廃棄するポイントは、上記の3つです。

日本ビソーは、一都三県の「産業廃棄物収集運搬」および神奈川県の「古物商」の許可を得たうえでオフィス家具の回収にあたらせていただいております。廃棄物の適正な処分をご検討の事業者様は、どうぞお気軽に日本ビソーまでご相談ください。お電話以外にもWEB上から御見積のご依頼も可能です。

▶︎WEB御見積はこちらから
https://nihon-biso.co.jp/regular-collection/

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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