事業系ごみとは?家庭ごみとの違いは分別・収集・処分方法にあり|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
事業者から出された「事業系ごみ」は、たとえ紙屑や生ごみのようなものであっても、基本的に自治体が指定するごみ集積所に出すことはできません。
一方、事業所で使われていたものであっても、家電リサイクル法で指定される家庭用の家電製品については「家庭ごみ」で処分する方法と同様に指定引取場所まで運搬して処分されることになります。ただし、運搬を許可業者に委託する場合は委託契約の締結やマニフェストの発行が義務付けられます。
本記事では、なにかと判断に迷う「事業系ごみ」と「家庭ごみ」の見分け方や処分方法の違いについて解説します。
目次
【事業系ごみと家庭ごみの違いは分別・収集・処分方法】
事業系ごみと家庭ごみの違いは、まず、ごみを排出するのが事業者であるか家庭であるかということです。たとえば、家庭から出される生ごみは家庭ごみですが、事業者から排出されれば事業系ごみとなります。
また、事業系ごみと家庭ごみには、分別や収集、処分の方法にも次のような違いがあります。
家庭ゴミ |
事業ゴミ |
|
排出場所 |
一般家庭 |
事業者 |
分別 |
自治体のルールに従う |
「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分ける |
収集 |
自治体が収集 |
事業系一般廃棄物は自ら行政処分場に持ち込むか運搬業者に回収を委託する。 産業廃棄物は自ら処分業者に持ち込むか運搬業者業者に回収を委託する。 ※事業系一般廃棄物は自治体によってルールが異なることがあります。 |
費用 |
ゴミの種類・自治体によって無料・有料が分かれる |
収集運搬・処分費用は有料 |
【家庭ゴミの分別方法と処分方法】
家庭ごみとは、一般家庭から日常生活のなかで排出されるごみを指します。
ごみの分別や処分方法は自治体によって異なりますが、基本的には排出頻度の高いごみは定期回収、その他のごみは指定した日に回収するか、持ち込みとしている自治体が多い傾向にあります。一方、家電4品など、法律で処分方法が定められたごみもあるため注意が必要です。
・分別・回収方法
家庭ごみは、自治体のルールに従ってごみを分別し、ごみ出しをしていきます。以下のようなごみは週に1〜2回程度、定期的に収集されるのが一般的です。
- 燃やすごみ
- 燃やさないごみ
- プラスチック製容器包装
- 資源ごみ
これらのごみの収集・処分は多くの自治体が無料となっていますが、昨今では可燃ごみや不燃ごみなどの家庭ごみの回収・処分を有料(指定ごみ袋を購入)とする自治体も見られます。基本的に集積所までごみを持っていきますが、資源ごみについては自治体の施設などで回収している自治体もあります。
・粗大ゴミの出し方
粗大ゴミの収集・処分については、基本的にどの自治体も有料です。粗大ゴミは「高さ・幅・奥行きのいずれかの一辺がおおむね30cmを超えるゴミ」と定義されているケースが多いですが、必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
粗大ゴミは定期回収があるわけではないため、インターネットや電話で粗大ゴミの処分に関しての行政窓口に連絡して申し込まなければなりません。窓口は自治体によって異なりますので、各自治体のホームページなどをご参照ください。
収集してもらう際には、申し込み時に案内された金額分のごみ処理券をコンビニなどで購入し、貼り付けます。自身で粗大ゴミを持ち込むことが可能な自治体もあり、持ち込みの場合は金額が安くなるため、申し込み時には収集を希望するのか、持ち込むのかについても伝えるようにしましょう。
・家電4品は家電リサイクル法のルール通りに処理する
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の「家電4品」は、家電リサイクル法によってリサイクルが義務付けられています。自治体による収集もありませんので、次の方法で処分しましょう。なお、事業者が利用している家電4品についても、次の方法で処分します。
- 買い替えの場合、新たに購入する小売店に下取りを依頼する
- 対象製品を購入した店舗に持ち込む
- 回収業者に回収してもらう
- 自ら指定引取場所に持ち込む
不要になった家電4品の処分には、以下のリサイクル料金が必要です。また、自ら指定引取場所に持ち込む場合を除き、別途、収集・運搬料金もかかります。
エアコン |
990円〜 |
テレビ |
1,320円〜 |
冷蔵庫 |
3,740円〜 |
洗濯機 |
2,530円〜 |
(2023年11月現在)リサイクル料金は税込
金額は製品によって異なるため、詳しくは一般財団法人家電製品協会のサイトをご参照ください。
▶︎一般財団法人家電製品協会
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html
・自治体では収集・処分してもらえないものも
自治体によりますが、家電4品に加え、次のようなごみも収集してもらえません。以下は、横浜市の収集できないごみの一例です。
- 一時多量ゴミ
- パソコン
- 小型充電式電池
- ボタン電池
- バイク
- 消火器
- アスベストを含むもの など
自治体で収集してもらえないゴミについても、自治体のホームページなどに明記されています。たとえば横浜市のホームページには、一時多量ゴミの処分方法として、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼するか自身で処理施設に持ち込む方法が明記されています。
【事業ゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」】
事業系ごみとは、企業や店舗、工場、事務所、病院、学校などの事業者から事業活動に伴って排出されるごみを指します。
事業者から排出されるごみは、さらに「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されますが、基本的にはいずれも自治体が回収してくれることはありません。古紙などの資源ごみであっても、資源集団回収や資源回収ボックスなどを利用することもできないためご注意ください。ルールに違反した場合は罰則が科される可能性があるため、正しく処分するようにしましょう。
・分別に注意!事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いは?
事業者が排出するごみの中で、法律で定められた次の20種類を「産業廃棄物」と呼びます。また、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるものは「特別管理産業廃棄物」として区別しています。産業廃棄物にあたらないごみが「事業系一般廃棄物」です。
産業廃棄物には、業種によって産業廃棄物になるか、事業系一般廃棄物になるかが分かれるものがあります。廃棄物の性質だけでなく、自社の業種や発生工程も意識して廃棄物の区分を判断すると良いでしょう。
産業廃棄物一覧
種類
(業種を問わず産業廃棄物となる) |
種類
(業種により産業廃棄物となる) |
|
廃プラスチック類 | 廃油 | 紙くず(印刷加工業など) |
ゴムくず | 廃酸 | 木くず(建設業など) |
金属くず | 廃アルカリ | 繊維くず(繊維工業など) |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 鉱さい | 動植物性残さ(食料品製造業など) |
がれき類 | はいじん | 動物のふん尿(畜産農業) |
燃え殻 | 13号廃棄物 | 動物の死体(畜産農業) |
汚泥 | 動物系固形不要物(と畜場で処分した獣畜など) |
特別管理産業廃棄物一覧
種類 | |
廃油(揮発油・軽油・灯油類) | 廃酸(pH2.0以下) |
廃アルカリ(pH12.5以上) | 感染性産業廃棄物 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 | 廃水銀等 |
一定の有害物質を含んだ産業廃棄物 | 廃石綿等 |
・事業者が排出する廃棄物の処分方法
事業者から発生する事業系一般廃棄物と産業廃棄物は基本的に自治体が収集することはないため、次のいずれかの方法で処分しなければなりません。
- 自己処理する
- 自治体から収集運搬や処分の許可を受けた業者(許可業者)に委託する
前者は現実的ではないため、許可業者に処理を委託するのが一般的です。ただし、許可業者に委託するとしても、ゴミを排出した事業者は処分までの責任を持たなければなりません。これは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」によって定められている事業者の義務です。
排出事業者は適切な処理を行うために廃棄物の性状等を正しく許可業者に伝える必要があり、また、許可業者が適切に処理をしてくれる業者なのかを判断する必要があります。許可業者を選定する際は、価格だけでなく、会社の規模、営業スタッフが法的知識を持っているかなど、さまざまな要素から判断すると良いでしょう。
・産業廃棄物の処分方法
排出事業者が産業廃棄物を許可業者に引き渡すときには「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」によって、廃棄物が適切に運搬・処分されているか管理しなければなりません。産業廃棄物管理票(マニフェスト)については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶︎産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
産業廃棄物の処分方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶︎産業廃棄物の処理をするときのルールは?|廃棄物|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
・事業者から排出された「家電4品」はどう処分する?
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の「家電4品」が、事業者から排出されたとしても家庭から排出された場合と同様、家電リサイクル法に基づいて処分します。ただし、事業者から排出されたリサイクル家電を許可業者に運搬委託する際は、他の産業廃棄物と同様に委託契約の締結、マニフェストを発行する必要があります。
具体的な処分方法は、以下の記事をご参照ください。
▶︎事業者がリサイクル家電を処分する方法|横浜市・川崎市内の廃棄物回収といえば日本ビソー
【まとめ】
一見すると同じごみであっても、発生の仕方によって事業系ごみなのか、家庭ごみなのかは異なります。事業系ごみを家ごみとして出したり、一部混入させたりすることは違法です。事業者が排出したごみは、事業系ごみとして正しく処分しましょう。
ごみの処分が難しい場合は、日本ビソーにお気軽にご相談ください。ご家庭のごみから家電リサイクル法対象製品、事業所から出たごみや産業廃棄物まで、引き取りに伺ったうえで法律に基づき適正に処理させていただきます。
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……等々、さまざまなお悩みを可能な限り解決いたします。
お電話以外にもWEB上から御見積のご依頼も可能となりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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